先週,被害者から話を聴いた児童虐待事案,そもそも,私が被害者の代理人になるところから難航しています。
というのも,私が被害者の代理人になるためには,被害者と私が委任契約を締結する必要があり,その前提として,被害者には法律行為能力(例えば,契約の意味を理解する能力)が必要なのです。
ところが,今回の事案では,被害者に法律行為能力がなく,法定代理人(親権者)は加害者なので,誰も,私に事件を委任できないのです。
となると,家庭裁判所に申し立てを行い,加害者の親権を失わせてから,被害者に後見人をつけて,その後見人から委任をうけるしかないのです。
大変なことになってきましたが,このまま何もしないと,被害者はまた施設に入れられることになってしまうので,やるしかありません。
というのも,私が被害者の代理人になるためには,被害者と私が委任契約を締結する必要があり,その前提として,被害者には法律行為能力(例えば,契約の意味を理解する能力)が必要なのです。
ところが,今回の事案では,被害者に法律行為能力がなく,法定代理人(親権者)は加害者なので,誰も,私に事件を委任できないのです。
となると,家庭裁判所に申し立てを行い,加害者の親権を失わせてから,被害者に後見人をつけて,その後見人から委任をうけるしかないのです。
大変なことになってきましたが,このまま何もしないと,被害者はまた施設に入れられることになってしまうので,やるしかありません。