ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

法律相談の予約は電話06-6364-6033、eメール:aoifast@gmail.com 出張法律相談もOKです。

マンション管理組合の役員となった方々へ

2019年06月22日 10時15分47秒 | 相続
 今日は,『大阪府分譲マンション管理・建替えサポートシステム推進協議会』が主催する分譲マンションセミナーin八尾市役所を受講してきます。
 これは,①私が,仕事で,マンション管理に関する法律相談に対応するためと,②私が居住するマンション管理の手法を学ぶためです。
 いずれにしても,マンションの管理組合の役員になった人は,自分で勉強することも大切ですが,弁護士や建築士等の専門家を上手く利用することも考えて欲しいです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする