ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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親の財産をすべて自分のモノするため親に遺言書を作らせ,自分を遺言執行者に指定させた人へ告ぐ

2021年04月04日 07時43分21秒 | 相続

 最近,親の財産をすべて自分のモノするため親に遺言書を作らせ,自分が遺言執行者となる人が増殖しています。

 親をそそのかして,親の財産をすべて自分に相続させるとの遺言書を作らせることは犯罪ではありませんし,民事法上も違法とは言えません。

 なので,この人たちの行為について,私は,批判,非難等はしません。

 ただ,遺言執行者となったからには,その職務を速やかに果たして欲しいです。

(相続財産の目録の作成)
第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
(遺言執行者の権利義務)
第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
(特定財産に関する遺言の執行)
第1014条 前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
4 前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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「手をつなぐ会」と「組織罰を実現する会」の会議

2021年04月04日 06時57分28秒 | 相続

 昨日は,午後に「手をつなぐ会」のweb会議,夜に「組織罰を実現する会」のweb会議が,それぞれ開催予定だったのですが,「手をつなぐ会」の方は,直前にキャンセルになったようです。

 組織罰を実現する会では,今月末に現代人文社からブックレット「組織罰はなぜ必要か~事故のない安心・安全な社会を創るために」を刊行するのです(Amazonでも購入できます。)が,どちらの会も,前途多難,目標達成への道は険しいです。

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