遺言執行者とは,遺言の内容を正確に実現させるために必要な手続きなどを行う人のことです。
遺言書があれば,遺言執行者は必ず必要というわけでないのです。
遺言の実現のためには誰かが家庭裁判所等にアクションを起こすことが必要な場合には,遺言執行者が必要となるのです。例えば,婚姻関係にない男女の間に生まれた子について,男性が自分の子であることを認めることができます。これを「認知」と言います。この認知を遺言で行うことができるのですが,遺言の効力は発生したときには,その男性は亡くなっているので,誰かが男性に代わって,認知届を役所に提出する必要があるのです。その「誰か」が遺言執行者なのです。
なので,遺言執行者の指定のない遺言は無効だとか言わないで欲しいです。