この「分離措置」構想、「いじめが繰り返されて被害が深刻化したり、緊急性が高かったりした場合、校長の権限で行う。教育委員会ではなく、校長権限で行うため、迅速に対応できる利点がある」とされています。
確かに、被害児童生徒が転校せざるを得ない事態に至ることを防ぐ効果はあるかもしれません。
しかし①いじめが学校内だけで行われるモノでないこと、②校長からすると、いじめの加害児童らへの教育的配慮と被害児童らの保護との間で苦悩することになること、からすると、この構想は実現しない方がよさそうです。
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