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熱海土石流事件と土地の工作物責任

2022年08月21日 07時07分55秒 | 相続

 今朝は、テレビで『ドキュメンタリー「解放区」【熱海土石流】』を観て、被害者から相談を受けたら、どのようなアドバイスをするかを考えていました。

 この事件の加害者である可能性がある者は、土石流となった「盛り土」を行っうたA、その土地をAから買って、現にその土地と盛り土を占有しているB、その土地がある熱海市、熱海市がある静岡県の4名です。

 他方、土地の工作物責任という規定が民法にあります。これは、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者が第1次的に責任を問われ、その占有者が自分に過失がないことを立証したときは、その工作物の所有者が責任を負うとのルール(所有者は無過失責任を負う)を定めたものです。

 そうすると、「盛り土」も土地の工作物であるとなれば、盛り土の占有者兼所有者であるBは無過失で賠償責任を負うということになります。

 ただ、事件の全容解明のため、さらにBの資力の問題もあるので、私なら、最初から、Bだけでなく、熱海市、静岡県、さらにAも併せて訴えるべきですとアドバイスします。

 

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
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