下野新聞によると,宇都宮市内のマッサージ店で2015年、女性の胸を触るなどわいせつな行為をしたとして、2件の準強制わいせつ罪に問われた同市、元オイルマッサージ業男性(45)に対し、宇都宮地方裁判所(柴田雅司(しばたまさし)裁判官)がいずれも無罪判決を言い渡していたことが2月10日、分かったそうです。判決は昨年12月14日付です,検察側は控訴しているそうです。
起訴状などによると、男性は15年1月,自ら経営する同市内の店で、オイルマッサージを装い、女性=当時(26)=の胸を触り、同7月、女性=当時(21)=の下半身や胸を触るなどした、とされていた。男性は逮捕時から「わいせつ行為ではない」と否認していた。
柴田裁判官は、一部の信用性については「相当に問題がある」と判断。「胸や下半身に触れた行為、またはその可能性は認められるが、いずれもオイルマッサージの範疇(はんちゅう)からかけ離れたものとは認めがたい」と準強制わいせつ行為の故意を否定した。
この事件も,検事が苦労して起訴したのに,裁判官が被告人目線で無罪判決を下したようです。こういう判決が出てしまうと,被害者は男女の性別を問わず,ますます被害届を出しにくなってしまうのです。東京高等裁判所におかれては正しい判断をして欲しいです。
起訴状などによると、男性は15年1月,自ら経営する同市内の店で、オイルマッサージを装い、女性=当時(26)=の胸を触り、同7月、女性=当時(21)=の下半身や胸を触るなどした、とされていた。男性は逮捕時から「わいせつ行為ではない」と否認していた。
柴田裁判官は、一部の信用性については「相当に問題がある」と判断。「胸や下半身に触れた行為、またはその可能性は認められるが、いずれもオイルマッサージの範疇(はんちゅう)からかけ離れたものとは認めがたい」と準強制わいせつ行為の故意を否定した。
この事件も,検事が苦労して起訴したのに,裁判官が被告人目線で無罪判決を下したようです。こういう判決が出てしまうと,被害者は男女の性別を問わず,ますます被害届を出しにくなってしまうのです。東京高等裁判所におかれては正しい判断をして欲しいです。