ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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なぜ裁判所は検察官の求刑より減刑するのか

2020年08月25日 18時26分50秒 | 相続
 私が被害者参加弁護士として関わった事件で,判決があり,懲役4年でした。
 検察官の求刑は5年,被害者参加弁護士としての私の求刑は10年でした。
 検察官の求刑からの減刑する理由として裁判所が挙げたのは,①被告人は反省している,②被告人には前科がない,③犯行は短時間であった,等々でした。
 しかし,検察官の求刑は,被告人に有利な事情(例えば,前科がないこと)も考慮しているのです。

 そうすると,我が国では,構造的に被告人に有利な判決が出るようになっているのです。

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