ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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大阪河内長野専門学校生傷害致死事件~損害賠償命令制度は役に立たない!

2015年12月14日 13時04分21秒 | 相続
 毎日新聞によると,大阪府河内長野市の専門学校生,工藤勇人さん(19)が暴行されて亡くなった事件で,傷害致死罪などで起訴された元同級生2人のうち,同市の元専門学校生(20)の初公判が明日12月15日,大阪地方裁判所堺支部であり,工藤さんの両親は「親として、暴行を受けていたことに気づけなかった後悔の念は募るばかり。被告には罪の重さを自覚し、真相を隠さず話してほしい」と願い,裁判を傍聴する予定だそうです。
 そして,工藤さんの両親は、遺族らが刑事裁判の手続きの中で賠償を請求できる損害賠償命令制度に基づき,元同級生2人に計約9000万円の賠償も大阪地裁堺支部に申し立てたとのことです。「大切な息子を失った悲しみがどんなに深いものか、2人には分かってほしい」との思いからだそうです。
 被害者の両親,加害者に真摯な反省を求めるために,損害賠償請求をされているようなので,それはそれでよいのです。
 しかし,賠償金をちゃんと支払って欲しいということであれば,損害賠償命令制度は,ほとんど意味のない制度なのです。なぜなら,加害者は被害者に例えば,9000万円支払え,との決定を裁判所が下しても,加害者に資力がなけば,賠償金は支払われないまま終わるからです。
 だから,我々は,国が加害者に代わって賠償金を立て替えて被害者に支払う,賠償金を国が加害者に求償(請求)していく,その加害者が亡くなるまで,という制度を提唱しているのです。
 

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