「負担付き遺贈」というのは,よく聞くし,民法の第1027条には「負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。」という規定もあるのです。
では,負担付き相続というものは認められるのでしょうか。そのような遺言をした場合,その遺言は有効なのでしょうか。
答えは,負担付き相続も認められ,そのような遺言も有効なのです。なぜなら,否定する理由,無効とする理由が見当たらないからです。そして,負担を負う相続人としては,負担がイヤなら,相続放棄をすればよいからです。
では,負担付き相続というものは認められるのでしょうか。そのような遺言をした場合,その遺言は有効なのでしょうか。
答えは,負担付き相続も認められ,そのような遺言も有効なのです。なぜなら,否定する理由,無効とする理由が見当たらないからです。そして,負担を負う相続人としては,負担がイヤなら,相続放棄をすればよいからです。