ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

法律相談の予約は、電話06-6364-6033,eメールならaoifast@gmail.comです。出張相談も受けます。

検察審査会 審査補助員の推薦の件

2020年02月26日 08時33分44秒 | 相続
 検察審査会は,審査会議において,法律上の問題点等について,弁護士である審査補助員から助言を受けることができます。審査補助員の職務は,助言を求められた特定の事件について,(1)法令及びその解釈を説明すること,(2)その事件の事実上及び法律上の問題点を整理すること,(3)その問題点に関する証拠を整理すること,(4)その事件の審査に関して法的観点から必要な助言を行うことです。なお,検察審査会については,「検察審査会ってどんなところ・・」を参照してください。
 昨日,大阪第三検察審査会事務局長より,大阪弁護士会に対して,審査補助員の推薦依頼が来ました。
 実は,今年から,検察審査会 審査補助員・指定弁護士推薦候補者名簿に私の名前が載ったのです。
 私は,審査補助員に立候補するために,これまで,複数回,研修を受けたり,審査補助員の経験交流集会に参加してきたので,今回の件について,審査員補助員に立候補しようとしたところ,審査会会議の日程が既に決められていて,それを見ると,私は全く参加できないのです。
 残念です。次の推薦依頼を待ちたいと思います。
 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 女児がその母親の交際相手か... | トップ | 3/7(土)健太の会発足記念シ... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

相続」カテゴリの最新記事