神奈川県警戸部警察署は、飛び降りた女子高生を重過失致死罪(過失犯)で検察庁に送っていますが、これだと、亡くなった被害者の家族には、国の犯罪被害者等給付金は支給されないのです。なぜなら、犯罪被害者等給付金が支給されるのは、故意の犯罪によって被害を受けた場合に限られているからです。
そこで、検察庁では、この女子高生(被疑者)を傷害致死罪で、被疑者死亡のため不起訴として欲しいです。この被疑者も、JR横浜駅(横浜市西区)に直結する商業施設から飛び降れば、誰か通行人にぶつかることはわかっていた、だから暴行(人の身体に対する有形力の行使)の故意があるとして、傷害致死罪とするべきなのです。