時事通信によると,聯合ニュースなどは8月4日、韓国軍が月内にも「独島(島根県竹島の韓国名)防衛訓練」を実施する方向で検討していると報じたそうです。
普通,他の国が自国の領土を占拠していたら,まず外交交渉を行い,それでは埒が明かないは,武力で領土を取り戻します。竹島,択捉島,国後島,歯舞群島,色丹島がそれに当たります。ところが,我が国の軍隊(自称「自衛隊」です。)は全く動きません。それは,憲法9条の第1項が「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と定めているからです。つまり,戦争はもちろん,国際紛争を解決する手段として,武力による威嚇,つまり脅かし行為さえも禁じているからなのです。
こう考えると,憲法9条の第2項に自衛隊(軍隊)を明記するかはどうでもよい,明記しても何も変わらない,というのは,憲法第9条に明記された軍隊が出動して,竹島や択捉島などを取り戻せるわけでないからです。
普通,他の国が自国の領土を占拠していたら,まず外交交渉を行い,それでは埒が明かないは,武力で領土を取り戻します。竹島,択捉島,国後島,歯舞群島,色丹島がそれに当たります。ところが,我が国の軍隊(自称「自衛隊」です。)は全く動きません。それは,憲法9条の第1項が「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と定めているからです。つまり,戦争はもちろん,国際紛争を解決する手段として,武力による威嚇,つまり脅かし行為さえも禁じているからなのです。
こう考えると,憲法9条の第2項に自衛隊(軍隊)を明記するかはどうでもよい,明記しても何も変わらない,というのは,憲法第9条に明記された軍隊が出動して,竹島や択捉島などを取り戻せるわけでないからです。