裁判所から送られてきた書類を受け取らないとどうなるのでしょうか。
答えは,受け取ったことにされて,大変な不利益を受ける,です。要するに,逃れることはできないのです。
裁判所が送ってきた書類は居留守を使わずに速やかに受け取って,開封し,対応すべきです。
参照条文【書留郵便等に付する送達】
民事訴訟法第107条 前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は,(中略)書留郵便(中略)に付して発送することができる。
(中略)
2項 省略
3項 前2項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす,
答えは,受け取ったことにされて,大変な不利益を受ける,です。要するに,逃れることはできないのです。
裁判所が送ってきた書類は居留守を使わずに速やかに受け取って,開封し,対応すべきです。
参照条文【書留郵便等に付する送達】
民事訴訟法第107条 前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は,(中略)書留郵便(中略)に付して発送することができる。
(中略)
2項 省略
3項 前2項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす,