この制度は、2023(令和5)年3月31日までに、
一見、
普通なら、1年で110万円以上の贈与を行うと、110万円を超える部分に高額の贈与税が賦課されます。例えば、祖父が孫の大学の入学金と1年分の授業料の500万円を孫に贈与した場合、
基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円
贈与税額の計算 390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円を孫は贈与税として支払う必要があるのです。
ところが、教育資金贈与非課税制度を使うと、48万5000円の支払いは不要となるのです。これを利用しない手はないのです。