ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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孫が祖父母から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度は2023年3月末で終了

2022年09月10日 16時27分44秒 | 相続

 この制度は、2023(令和5)年3月31日までに、30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の祖父母等から、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合には、その金額のうち1,500万円 までの金額については、金融機関等の営業所等を経由して「教育資金非課税申告書」を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となるというものです。

    一見、複雑なように見えますが、実際は、ホントに簡単なものです。

    普通なら、1年で110万円以上の贈与を行うと、110万円を超える部分に高額の贈与税が賦課されます。例えば、祖父が孫の大学の入学金と1年分の授業料の500万円を孫に贈与した場合、

 基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円

 贈与税額の計算 390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円を孫は贈与税として支払う必要があるのです。

 ところが、教育資金贈与非課税制度を使うと、48万5000円の支払いは不要となるのです。これを利用しない手はないのです。

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