いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」

オール人力狙撃システム試作機

今度はどこの省で不祥事が発生するのかな?(笑)

2008年02月11日 19時00分38秒 | 社会全般
だから言ったろ?
何にも変わってなんかいないんだって。
米軍は鬼畜行為を平然と行う軍隊なんだよ。

「米軍は引き揚げろ」 少女暴行に沖縄県民激怒 - MSN産経ニュース

昨年10月の広島での米兵レイプ事件は不起訴処分とされた。
例の岩国基地の兵隊によるレイプ事件だ。でも、殆ど隠蔽されたようなものだろう。

「反米帝」化に危惧する人々

このレイプ事件直後に、タイミング良く財務省官僚集団強姦事件が起こった。そちらにマスコミが飛びつき、うやむやとされたんだよ。
岩国の米軍再編問題に絡むと面倒なことになる、という理由だろう。米軍への反感が強まった95年当時の二の舞を防ぐ為だとしか思えんのだよ。

日米安全保障戦略会議はどうですか?

この記事中のリンク先の毎日新聞記事にあるとおり、米兵の殺人、強盗や強姦事件は膨大な数なんだよ!特に95年のレイプ事件が大問題になり、反米軍感情は高まったのだ。
米兵は全員基地に閉じ込めておくように、大規模な市民運動を展開して下さい。教科書の記述云々で数万人も集まれるなら、今こそ大規模デモをお願いします。


それと、何度も言ってきたが、財務省職員の集団強姦事件だ。
財務省職員の強姦事件に関する疑問

財務省職員は処分保留で釈放だった。他の事件なら、普通は檻にぶち込まれるよ?最低でも起訴されて、執行猶予があるかないかだろ?なのに、起訴されていない。裁判も当然開かれない。処分保留というのは、起訴も不起訴も決まってない、ってことだろ?うやむや作戦なんだよ。要するに隠蔽だろ。

 『で』

この事件は明らかに疑問点が多すぎるんですよ。犯人についての報道が出ない、不起訴処分とか起訴猶予の報道も出ない、まるで緘口令なんだよ。被害女性の元への取材殺到なんて有り得るわけがないのに、あたかも人為的に考え出した「絵」としか思えないんだって。「社会をよく知らない人間が机上で考えた」という出来の悪いストーリーでしかないんだよ。
広島での米兵レイプ事件をマスクする為の工作としか思えないんですよ。



だが、今度は捉えたぞ。尻尾を捕まえたぞ。

もう米兵のレイプ事件の後には、官僚のレイプ事件や絵に描いたような醜聞事件や怒りを煽る不祥事は起こらないだろう(笑)。
日本の報道機関は何故真剣に取り組んでくれよ。また某国企業の「スポンサーを降りる」というような嫌がらせとか脅しの前に屈するというのか。

日本を守れるのは、日本人だろ?
屈するな、戦え。



161条を発動せよ!

2008年02月11日 17時26分40秒 | 法関係
北畑次官の発言が話題となっていたが、個人のデイトレーダーなんて大した悪影響を持たない人たちが殆どであろう。それよりも巨悪が潜んでいるんだよ。

ここ最近の市場荒らしは目に余るものがある。特に、売り方の相場操縦ともいえる取引は、厳重に処罰されてしかるべきだろう。ここに、不正取引を厳しく取り締まるべく提案をしたい。


1)不正な取引


日頃の売買高がある程度読めていて、あまり大きな売買高のない銘柄であれば、仕掛けは可能です。特に、何かの売り材料が出るのではないか、という不安心理をつきやすいものなら、なおよしでしょうね。売買代金が資金量でカバーできる範囲であれば、仕掛けてくるでしょう。

売り主体が誰なのかは全く判りません。割と大きな資金を持っている個人なのか、匿名組合みたいなものの運用担当者なのか、ヘッジファンドなのか、複数の共謀なのか、全くの不明です。けれども、方法としては割と簡単でしょう。


まず、何が問題なのか、ということを考える為に、例から書いてみます。

小さな豆腐屋さんがあるとしましょう。一日生産量は10、価格は50円とします。日々市場に豆腐を売り出しています。そこに、巨大資本の食品メーカーがやってきて、豆腐屋を潰し利益を目論むものとします。まず、日々の市場では豆腐の需給が100くらいだとしますか。そこでメーカーは豆腐を40円で供給し、市場の需給をほぼ手中にしたとします。豆腐屋さんは50円で供給していたので、負けてしまいますよね。そこで、豆腐屋さんは努力して40円で供給を始めました。安売り競争です。すると、メーカーも30円で供給を始めたのです。メーカーはこれでは赤字水準になることが判っていましたが、支配してしまえば後の利益が大きいので30円で売るのです。豆腐屋さんも頑張って30円に挑戦しましたが、赤字が込んでいくので資金量が底をつくと負けが確定します。メーカーとの我慢比べでは、「資金量が大きい方が大抵は勝ってしまう」のです。
これは独占禁止法で禁止される行為だろうと思われますが、現在の株式市場における売買では、これに類する手法がまかり通っています。簡単に言えば「資金量が多い方が勝つ」ということです。資金量で圧倒する為に、売買高の少ない(=売買代金はたかが知れてる)銘柄を狙い打つということです。

売り方の狙い目はそこにあるのです。


2)どのような操縦方法か

簡単にいうと、
・とりあえず大量に売る
・大量の見せ玉を常時置く
・値が下がるので買いたがらない人が増える
・買い注文が出てもそれを上回る成行売りで消し飛ばす
・更に下がる
・察知した個人なども便乗し、売り方が圧倒的優勢となる
・損失を嫌い投売りしてくる人も出てくるので売られる
・もっと下がる
・損切りラインを設定してある個人の自動売りが発動する
・底が抜けたように下がる
・値下がりランキング上位となり売りに参加する人も出てくる
・買い方が買っても見せ玉があるので重しとなり、上がらなくなる
・一定幅の下げを確保できれば、チャート上で下げを記録できる
・これで買い手の参加を阻むことに成功し更に下げる材料とできる

要するに、上に書いたような資金量の大きいメーカーと弱小豆腐屋の我慢比べでは、勝敗は目に見えているというわけです。しかも、株の場合には便乗者がかなり現れるし、損切り自動プログラムの発動ラインを超えることに成功すれば、買っていた人たち自身が売り方に自動的に参加することになってしまうので、圧倒的有利な状況を人為的に作り出せるということです(なので、個人的には一度も損切りを自動設定したことはない、笑)。

これが本当に「自由な取引」「資本主義原理に基づく価格形成」などと言えるのか、という話です。経済学の教科書には、こうした悪意的取引を実行するような投資主体というのは、ほぼ出てこないのではないかと思われます。売りの売買高が完全な価格支配力を持つ場合、それは独占と同じような意味合いであり、不正取引以外の何ものでもありません。

これは数年前にも目にしたので書いたことがありますが、この手法を研究し踏襲しているとしか思われません(笑)。
続・双日の謎

SESCに忠告しますが、全く監視能力に乏しいと言わざるを得ませんね。
この前にも目撃したので書いたんですが、その後対策として何かの発表さえもありませんし。JT株を調べるには時間がかかりますね、とかの間抜けなコメントだけだったよね、報道されたのは。

株主に人種は関係あるの?(笑)


また、05年に書いた記事(チャンスか、罠か?株式相場)を読んだわけではないのかもしれませんが(笑)、偶然にもヒロセ電機でも同じ手法が取られていましたな。2月7日の取引ですよ。まあ私が保有していたわけではないので、ナンですが、あれですか、何かを狙っているとかですか?誰かに大損させようと、情報漏れ漏れとか?(笑)

7日の取引は、前場は普通だったが、午後一番で大量売りが発生し、まっ逆さまに落ちていきましたな。始値は10170円だったものが、午後には9060円まで急落してましたね。ストップ安寸前で止まった。板の買い注文が見えていたからでしょうけど。出来高は前日の約17.7万株から、約54万株と3倍になっていた。
この手法も全く同じ。で、翌日には値を戻すという、ワケのわからん取引が横行しているんですよ。


こうした株価操縦のような取引を放置しておくのは、国内市場を破壊するだけだ。健全な買い手も寄り付かなくなるし、断じて正常な株価形成なんかではない。SESCよ、この日のヒロセ電機株の売買について、証券会社に全取引の調査資料を提出させなさい。売買主体が誰なのか、捜査しなさい。こういう取引を放置するな。


3)取引規制も止むを得ない

そもそも、こうした取引が違法行為として処罰できるのか、という問題がある。そこで、条文を見てみる。

金融商品取引法

○第百五十七条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
 一  有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、不正の手段、計画又は技巧をすること。
 二  有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。
 三  有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等を誘引する目的をもつて、虚偽の相場を利用すること。

私が判断するなら、一号の「不正の手段、又は技巧」に該当するものと思う。が、これを立証するのは、中々難しいのかもしれない。更に、見せ玉だが、これは売買等を誘引する目的を持っているし、虚偽の相場利用に該当している。が、これも、実際の売買注文状況を監視していないと判らないであろう。SESCは能力不足なので、全く取り締まれないのである。何をやっているのか、とは思う。

また、159条の禁止行為には、上に書いたような操縦方法は入っていないので、該当していない。唯一適用できそうなのは、2項三号の『有価証券売買等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。』というのが、見せ玉に該当する可能性はあるが、実際売買が成立することもあるので、現実には摘発するのが難しい面もあるだろう。

そこで、161条の規定を使うのが、とりあえずの措置として有効ではないかと思うのである。

○第百六十一条  
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等若しくは取引所取引許可業者が自己の計算において行う有価証券の売買を制限し、又は金融商品取引業者等若しくは取引所取引許可業者の行う過当な数量の売買であつて取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場の秩序を害すると認められるものを制限するため、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める事項を内閣府令で定めることができる。

2 前項の規定は、市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引について準用する。


売買代金が数億円~数十億円可能な個人というのはほぼ存在していないと思われ、可能なのは、例のデイトレの人くらいだろう。ごく少数個人しか存在しないなら、それが重大な問題とはならない。それ以外は、ヘッジファンドや匿名組合みたいな主体や証券会社自身であろう。それら取引を制限するべきである。
この161条規定に該当する内閣府令は探したが見つからず、次条の161条の二に該当する内閣府令はあったので(ないとこの条文は効力を発揮できないもんね)、多分まだ制定されていないのではないかと思う。だって161条では「定めることができる」となっており、「内閣府令で別に定める」とかみたいなよくある言い回しとは違うもんね。

内閣府令で規制するなら、法律制定よりも簡単だろうと思いますし(所謂省令に相当するものと思いますので)、短期間で対応可能でしょう。


4)具体的規制方法

殆どの大口注文の場合には一括で売却されるので、気配値として注文成立まで時間が取られる。この方法以外で大量の売却を同一の主体が行うのを禁止すればよいだろう。

例えば、同一の主体が同じ日に過去5営業日の平均売買高の10%を超える株数を売買する場合には、一度に売買注文を出す以外注文は認めない、大量注文につき株数が充足するまで最低5分以上注文を表示する、等である。

自己計算取引の規制のみであるので、一般投資家からの売買注文が多くなっても問題ないし、従来の寄付等の大口注文は規制されないのでこれまで通り行える。問題になるのは、不正な操縦だ。投資家心理の脆弱性をついたり、投売りを誘うような手法である。

例えば、あるファンドが取引をする場合を考える。
過去5営業日の平均売買高が10万株、現在株価が1000円とする。本日の株価を見て、担当者は売却を考えたとする。売却株数は3万株であるとしよう。従来であれば、これを何度も分けて注文を出したり、引っ込めたり、好きな価格で自由に売ることが可能であった、と。しかし、規制後には、この日にどうしても3万株売却したいのであれば、「一括して注文」し、3万株の買いが集まるまでは黙って待っているしかない、ということだ。売って買い戻したいとしても、それも一度に売買注文を出せ、ということ。

運営主体が実質的に同一のファンドなんかがあるかもしれないので、そういうのが共謀して役割分担を行うことも可能であるので、ファンドが○○号とか別々の名前が付いているとしても、同一主体と見なす。

○○証券とか、××投資銀行とか、色々と分かれているかもしれないが、実体としては同じ会社組織であったりすると、「本日、~ファンドで大量の解約売りがある」などという内部情報を知っている人間は、存在しうる。そうした注文状況や内部情報を利用して、暴落を演出したりしてる連中は多分いるだろう。運用担当者同士が顔見知りとか、売買情報を漏らすことで便乗で仕掛ける連中がいる可能性があるかもしれない。そういうのはインサイダー的なのだが、立証にこぎ着けるのは中々難しい面があるだろう。なので、同一の主体と見なして売買規制をかけるしかないだろうな。

後は、事後的に注文・売買履歴の提出だ。不正な取引をあぶり出すのは、こうした記録を検証する必要がある。一般投資家の注文なんて別にどうってこともないが(滅多に市場に大きな影響を与えない)、自己計算取引部門は闇に包まれたままだからね。SESCにでも提出していただこう。時間のある人間が、各取引履歴をチェックするんだよ。不自然な株価変動のあった銘柄について、その日の全取引を徹底的に調べるのさ。くまなく見ていれば判るからね。取引の流れを大きく変えるのは、大口の売買であることが多いので、資金量が相当ある人間じゃなけりゃ、そんなことはできんから。数十億円も投入できる個人なんて、そうそういやしませんぜ(笑)。


内閣府令はそれほど制定が難しいわけではない。速やかに実行すべし。
消費者重視内閣なんでしょ?
不正取引を断じて許すな。



続・農業と建設土木へのお答え

2008年02月11日 14時04分47秒 | 経済関連
長くなったので、こちらでお答えします。


成行まかせで行くとなれば、

①公共事業や道路事業に無駄に予算を流し続ける場合
・国民からの不満は出る(特に都市部)
・地方では金くれという要望は続く
・土建屋さんは非効率でも生き延びる
・選挙のたびに幾度となく争点となってくる
・農業人口は減り、高齢化も止まらない

②予算だけを削減していく場合
・地方が成り立たないなどの不満が増大
・土建屋さんたちは続々と潰れていく
・農業の構造は変わらない

ということだろうと思います。

①の選択肢では国民の不満が継続するでしょう。また、②の場合だと、地方はダメージがあるし、土建屋さんたちは選挙での反乱を企図するからこそ昨年の参院選のような結果が待っていたりするのです。目先の票を狙うと、「バラマキ」批判のある予算案が続くことになります。要するに、どちらも解決には時間がかかりすぎるのではないかな、と。
なので、公共事業や道路の予算を削減しつつ、切ったお金を「業態転換、産業転換」へと回す、という考え方が必要だろう、ということです。


土建屋さんに、ただ「潰れるのを受け入れろ」と言ってどうなるでしょう?土建屋を廃業して他の仕事につく障壁が高いが故に、苦しいと言いながら多くの土建屋は辞められないでいるわけですよね。もし、「他に金になる仕事に就くことができる」なら、その人たちはわざわざ苦しい方を選んでいる、ということになってしまいます。多くの土建屋さんは他に簡単には移れない、ということだと思うのですよ。更に、就業・居住地域を移動せよ、ということについても、大きな障壁となっているであろう、と思うのです。

これら「他に移れない」という業態転換や移動などにかかる障壁を下げる為に、行政が「コストを負担して」移動したい(できる)人たちは移動して下さい、という転換を促す措置をとるということです。そのコスト負担の主な財源となるのは、「公共事業や道路事業」の削減した部分で、かなりに人数分が賄えるはずだ、ということです。

コスト負担の主な中身としては、重機・機械類の買取、移動先の人件費の一部補助、ということです。
また、自分で有利な移動先が見つけられる、という人々については、自由に移動してもらえばよいし、それが自分では中々難しい、という方々もおられると思いますので、「移動先を用意する」ということを言っているのです。その移動先は、農業でどうでしょうか、という提案だということです。農業以外の産業では、多くの地方で「見つけ難い」でしょう、という予想に基づいています。勿論、他の仕事があればそれはそれでいいと思いますけれども、見つけられない人の方が断然多いので「地方には仕事がない」という不満が大きいものと考えています。

重機類の維持コストについてですが、全ての地域から全く存在しなくなるということを前提としてはいません。公共事業は残るし、民間工事だってあるでしょう。企業化をすすめた農業・土木の企業だってどこかに重機類を置いておかねばならないでしょう。そこで、災害対策用に重機類はある程度必要となるはずなので、災害対策費としての予算の中から一部負担をするのは妥当ではないか、と言っているのです。でも、民間企業相手ですから、わざわざ「使う頻度の少ない地域」に持っている理由は企業側にはないでしょう、ということです。なので、ある範囲の地域内に重機類を置いてもらう代わりに、そのコストの一部を負担してあげますよ、という意味です。


例えば、埼玉県で工事が多く、茨城県にはそれほど工事がないとしましょう。民間企業は埼玉県にだけ重機を保有し、茨城県で工事がある時にはそれを持って行けば済みます(これまでは、埼玉県にも茨城県にも独立した業者がそれぞれに重機を持っていた、ということです)。そうなると、茨城県で台風被害になって復旧作業が必要だ、ということになりますと、重機類の投入までに時間がかかることになり、不都合を生じることも考えられるでしょう。となれば、「茨城県に置いておき災害時に優先的に出動させる」なら、例えば「購入費用の一部補助」や「購入価格1000万円の毎年減価償却費分を税還付」や「維持費用として年間一定額補助(=実質的には購入費を毎年分割で補填)」といった措置を用意するということです。業者側は得になる方を選択してくるので、茨城県にも重機を一定数置いて(その分が県内に確保できる)おくことになるでしょう、という意味です。ただ、無限に補助をできるわけではありませんので、数的上限を見込む必要があるでしょう。仮にクレーンが3機必要、という防災計画であるなら、3機分が確保されるまでは、上記補助制度を募集し、その数が満たされれば上限を超えたクレーンについては補助をしない、ということです。

茨城県に置くだけのメリットがない(補助費が安すぎる)場合には、民間業者は応募してきませんし、そうなれば3機確保するまで補助費を上げていくことになるでしょう。条件が良くなれば、応募してもいいよ、という業者は現れるのではなかろうか、と思っています。かといって購入費を大幅に超えるようなことにはならないでしょう。もしそうなら、行政が自分で買って持てばいいのですから。こうすることで予算の張り付けが無闇に大きくならないようにできるのではないかな、と。

(埼玉と茨城というのはあくまで例示であり、実際には行政側が考えるべきことですので、もっと違う範囲かもしれません。また工事の数云々というのも、適当に作ったものですので、現実には関係ありません)



従来であれば、都道府県単位、市町村単位で土建屋さんが存在してきて、それぞれが仕事を分配し労働力や機械類を保有してきたのを、もっと業者数は減るけれど回転率を上げていけば「仕事がない」という土建屋さんは少なくできるはずです。業態転換とか地域移動のコストを誰かが負担しない限り、そう簡単には諦めない(潰れるまでやることになる)と思います。選挙のたびに議員に影響力を行使できる土建屋さんたちは頑張るし、そういう活動を頑張れば頑張るほど議員たちは予算を獲得することを止めません。そうして無駄に道路や公共事業費に投入される結果となるのです。

土建屋さんの廃業後の移動先は、農業でなければならない理由は特にありません。他の業種でも構いません。が、現実にはそのような産業は育ってないですし、これまで道路の舗装ばかりやってきたのに急にデスクワークをやれ、とか言われても難しい場合が多いのではないかな、と。農業を選んだのは、農業人口の高齢化と減少は続いており、将来も当面変わらないだろうな、と思うからです。ならば、減っていく業種に投入し、若返りと組織化を図った方がいいのではなかろうか、ということです。



これまでの経過:

日本復活の道を探る・5~農業と建設土木

農業と建設土木へのお答え