いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」

オール人力狙撃システム試作機

ついに尻尾を出してくれましたか(笑)

2010年11月12日 18時12分26秒 | おかしいぞ
流出させたという航海士は、「海上保安官なら誰でも見ることができた」って、言ったんだよね?

で、巡視艇の共用パソコンからデータを抜き出したんだ、と。
へえー、そうなんだ。

けど、どうして例の44分画像を選択したのだろうか?
教材用ビデオがいくつも作られた、ということだったんだよね?

何故「検察に提出」したであろう、画像だけをネット上に公開したのだろう?
本当に真実を知らせたい、という人間の場合、恐らくオリジナルと同様の映像をコピーするのが普通なのではないか?


なのに、どういうわけか、「検察に提出」した44分編集画像だけをネットで公開したのだな。
もしオレが犯人で、本当に正義感から公開すべきだと、自らの人生をなげうってまで実行に踏み切ったとしますか。

画像を何時間も見ることなんかできないだろうから、とりあえず、コピーできるデータをちゃちゃっと移すんじゃないですかね?
他のフォルダとか、全部画像を再生して確認できたわけではないはずなのに、どうして「特定のファイル」だけをピンポイントで選び出したのか?

そんなことはないはずなんですよ、普通の人間であれば。
もしも、コピーしたデータを開いてみて、思ったような映像になっていなかったとしたら?
タイトルとかから判断できた、ということなのかもしれませんが、そうであっても、一通りの画像データをコピーするんじゃないのかな。


そうするとだな、公開したい、と本気で思っていたのであれば、完全版をアップするんじゃないのか?
「44分ビデオ」だって、データを分割しないとアップできなかったわけでしょう?
あれって、いくつものカメラで撮った画像データを編集したもの、ということなんですよね?
だとすると、元のオリジナルを分割でアップしたっていいんじゃないの?
手間暇がかかるから大変だ、ということがあったかもしれない。
そうだな。確かにそうだ。

だけど、投稿の練習をしました、っていうぐらい、用意周到に準備をしていた、ってことなんですよね?


解せんな。
どうもオカシイ。

完全版を分割で公開するのがそんなに難しかったとは思わない。
完全版までいかないにしても、もっと見たい部分を含むビデオは何故流さなかったんだろうか?
(例えば身柄拘束のシーンとか)

ヘンだよね?
「検察に提出」したものと全く同じもの「だけ」を、ネット上で公表する意味って何だと思う?
いや、まあ、編集が素晴らしくて、44分版が必要十分な内容になっている、ということはあり得るわな。

だが、そこだけ同じというのが、疑問なんですよ。
ネットで国民に真実を知ってもらおう、って人が、検察提出用に編集されたダイジェスト版だけをアップした、なんて。
そこだけ一致という、妙な偶然ってあるもんなんだろうか?(笑)



供述というのを考える人間が、本当に完璧かどうかは判らんぞ?

asahi.com(朝日新聞社):巡視艇PCから映像、自宅で投稿練習 流出告白の保安官 - 社会


遂にボロが出たな。ここまで、手の内を見せずに頑張ってきたが、アウトだな。

ユーチューブに投稿された映像は、投稿翌日の5日朝までに削除された。保安官は聴取に対し、「ネットで騒ぎになっているのを確かめ、自宅のパソコンで削除した」と説明。「投稿に使用した記憶媒体は、ネットカフェから自宅に帰る途中に壊して捨てた」と話しているという。

へえー、そうですか。
5日の勤務体制はどうなっていましたか?
4日は公休ということでした。5日は勤務ですかね?
そうだよね、朝出勤前に削除しておかないとね、って、笑うな。

引っ掛かったんじゃないですかね、釣り針に。
さて、グーグルさんだか、ユーチューブさんだかに令状を取って、IPアドレスを確認しましたね?
sengoku38が投稿したアドレスは、神戸の漫画喫茶、ということまで判明した、っていうことでしたね?

バカだな。
5日に削除した時、本人が自宅パソコンから接続したのなら、そこでアドレスが一発で判明するんじゃないですか?

そうするとだな、個人がいきなり特定できる、ってことだわな。
漫画喫茶のパソコン履歴からどうの、って、あんまり関係ないんじゃないですか?
削除した時のアドレスに関して、報道が一切なかったのを疑問に思っていたんですよ。同一だったのかどうか、というのを知りたかったが、ずっと堪えて黙っていた。

一方は不特定多数の利用、別な方が特定個人、ということなら、まず、特定個人の方の利用者を割り出すんじゃないのか?
なのに、漫画喫茶に殺到するのって、どう考えてもおかしいわけさ。削除した時のアドレスには一切触れないなんて、ヘンだと思わなかったのか?

で、遂に、ボロを出した、と。
残念でしたな。



どうせ処分保留で終わりですか

2010年11月12日 17時16分43秒 | 俺のそれ
公開で裁判が行われた場合、大変困る人々というのがいるわけですよ。
例えば、ありもしない事件や犯人を捏造したりといった情報操作側なんかがそれに該当するでしょう。
まあ、ぼくは妄想癖の人間ですから(笑)。本気にしないように。


話は変わるけど。

今回も処分保留で誤魔化そうって魂胆でしょうな(笑)。
昨日も例示した財務省官僚集団強姦事件ですが、あの事件はかなりオカシイんですよ。

あとは起訴待ちですか

重大な検察への不信感(追加したよ)

 『で』


今回の一件も、防犯カメラの映像なし、その他情報も一切なし、ってことで、処分保留で終わらせるつもりですかねえ。
ああ、ひょっとして、今大急ぎで撮影中とかですか?(笑)
ビデオ画像も「ビデオテープで遊んでたら、画像データが自然に書き換えられていた」とかかな?
よくある笑い話みたいですな。

裁判は勿論絶対にまずいから。傍聴しにやって来る物好きさんとかが大勢出るからね。証拠捏造くらいならできるかもしれんが、法廷や裁判そのものの捏造なんかになると、それはもう大変なんてもんじゃないですからね(笑)。


事件の具体的な証拠とか、裏付けとか、根拠とか、そういうのが、悉く崩れているのって、どうもヘンなんだよね。

ま、予定通り、マスコミには航海士擁護の機運を高めてもらって、不起訴とか処分保留で終わらせる、と。
そーゆーことですか。



最も違和感を覚えたのは、あの任意同行の映像だった。

それにしても、あんなに弛んでだらしない海保職員なんて、いるもんなんだろうか?

体からは、仕事してる人っていうか、現場にいる緊張感みたいなものが、まるで感じられなかったんだよね。
あんなにダラダラした人間が、整列とか敬礼とか、ピシっとできるもんなんですかね?

体に緊張感が全く感じられないのな。
足の先とか、手の先とか、そういう部分に緊張が行き渡ってないんだよ。
それに、歩く姿とかが、過酷な訓練や厳しい行進なんかを叩き込まれた人間とは、到底思われないのだな。

カッコイイとか悪いとか、そういうレベルでなく、船の上で毎日のように厳しい業務をこなす人間の「体つき」「体の動き」とは思えなかったんだよ。本当にあんな現場の海上保安官なんているんだろうか、ってね。
年齢とか、少し太ったとか、そういうレベルではないのな。
まさしく「体の動き」ってやつだ。
漁師さんだって、もっとキビキビしているんじゃないかと思うけど。締まりのなさとか、船上で仕事をしている男とは思えない。


ま、あれが航海士なんだ、って言われりゃ、そうですか、としか言いようがないんですがね。




尖閣ビデオ流出事件の違法性についての検討

2010年11月12日 15時45分15秒 | 法関係
これまでのところ、家宅捜索の容疑としては「国家公務員法違反」と報じられている。論点としては、国家公務員の守秘義務違反、当該ビデオが秘密に該当するか否か、ということらしい。

参考までに、鑑定書を作成した医師は秘密漏示罪(調書漏出事件についての考察 )で起訴、有罪判決が下ったわけだが、広義のマスコミ(書籍)に資料を見せることが犯罪行為である、と認定された。非訴事件の資料というのが「これは”秘密”なんだ」と検察及び裁判所は言うわけである。そうですか、だったら、マスコミに何でも情報を垂れ流す検察は、どうして罪に問われないのか?
容疑者の供述なんて、誰が知ることができるのかな?
検察官か事務官以外にはいないんじゃないですか?
それとも検察の屁理屈では、遠く離れた人間が聞き取れるとか、テレパシー使いみたいな超人が供述場面を知ることができるとか、言いますかね?
なのに、供述内容が即報道されるのって、どうしてなんですか?検察内部に「タレこみ屋」でも飼っているんですかね?(笑)肥え溜めの悪党どもの理屈では、これらは正当化されるが、検察に許可を得ずに情報をマスコミに流せば、それは有罪と。

何故彼らが訴訟関係の書類を情報公開しないかというと、後から誰かが検証したり矛盾を探し出したりするのを封じたいから、ということではないかと考えるようになった。そりゃそうだわ。何たって、証拠捏造、調書捏造、何だってアリ、というアリアリ・ルール(笑)なら、それは検証されるのを防ぐに決まっている。彼らの愚鈍や不正が暴かれてしまうかもしれないからだ。悪党どもの巣窟では、そういう決まりになっているということなんだろう。さすが、悪党らしいな。


本題に戻ろう。
これまでの報道からすると、国家公務員法違反だけが取り上げられているが、全く別な視点から考えたので書いておきたい。常々言っておりますが、当方は法律関係は全くの素人であり、ただの一般人ですのでご承知おき下さい。


①「訴訟に関する書類」に該当するか

今回流出した映像は、とりあえず「尖閣ビデオ」と呼ぶことにする。これのオリジナルとコピーは、厳密に言うと差があるわけだが、基本的には同等物であると看做せるであろう。例えば、上記鑑定医の秘密の該当性というのは、オリジナルの「調書、資料」等ではなく、あくまでコピーであったはずだからだ。恐らくは、全部コピーされたものであるはずだ。違うのは、医師本人の書いた鑑定書のオリジナルとか下書き書なんかがあれば、これくらいなのではないだろうか。
よって、厳密なオリジナルではなく複製されたものであっても、訴訟に関する書類と看做すことになるわけで、電磁的記録においても、そのような考え方に従うものと思う。

そこで、刑事訴訟法の規定を取り上げる。

▼刑訴法47条
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。

ここにあるように、公判前の書類開示は原則認められない、ということである。但し、公益性などの正当事由がある場合にはこの限りではない、という除外規定が存在している。これの違反についての罰則というのはない。

不起訴事件における証拠、調書やその他資料等は、基本的見解として「訴訟に関する書類」という扱いを受ける。なので、情報公開法の適用除外とされている。本件の中国人船長釈放については処分保留(それとも不起訴処分でしたか?)であったけれども、当該ビデオが検察に提出されたという取扱となっており、「尖閣ビデオ」は刑訴法47条でいう「訴訟に関する書類」の要件を満たすものとして考えられるだろう。

 ア)「尖閣ビデオ」は原則として非公開の書類(刑訴法47条の適用)
 イ)47条但書の正当事由は分かれる可能性(公益性ありを主張可能)


②「公用文書等毀棄罪」適用となるか

国家公務員法違反ではなく、刑法258条の適用を検討する。

▼刑法 第二百五十八条  
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

ここでいう公務所とは、
『官公庁その他公務員が職務を行う所をいう』(刑法7条第2項)
である。また、電磁的記録とは、
『電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう』(刑法7条の二)
となっている。本件「尖閣ビデオ」はいずれの要件も満たす。
問題は、「毀棄」の該当性である。
毀棄とは、『文書の効用を害するいっさいの行為』(大谷)とされており、本件のビデオ公開が「効用を害する行為」であったかどうかが争点となろう。

効用を害する、というのは、例えば今後
・法廷での証拠採用がなされなくなる
・検察審査会における議決に予断を与える
等の「訴訟に関する書類」の本来持つ効用を変質せしめる、といった可能性が考えられる。
よって、検察側主張としては、刑法258条適用と言うべきである。

 ウ)公用文書等毀棄罪は成立しうる


③「電磁的記録不正作出罪」適用となるか

恐らく刑法258条よりもハードルが高いだろうと思われたのが、これである。

▼刑法 第百六十一条の二  
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3  不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
4  前項の罪の未遂は、罰する。


細かく分けてみてゆくことにする。
a)電磁的記録を不正に作ったか
不正に、というのは、該当するだろう。職務上の必要性があってアクセスしたものではないこと、ビデオ映像について情報管理を厳しくするよう業務上の命令があったこと、等、違反が存在する。USBメモリにコピーした行為は「電磁的記録を不正に作った」と看做すことができる。

b)権利、義務、事実証明のいずれかに該当するか
「尖閣ビデオ」は、衝突事実を証明する映像情報であったことから、事実証明の該当を考えればよい。前述したように、刑訴法47条の書類でもあるから、「事項を証するに足りる文書」と看做すことは可能。

c)事務処理を誤らせるか
これを目的とするので、動機が必要となる。ここで、
『「事務処理」とは、財産上、身分上その他の人の生活関係に影響を及ぼし得ると認められる事柄の処理をいい、業務として行われる事務か否か、法律的な事務か否か、財産上の事務か否かを問わない』
(『刑法等一部改正法の解説』米澤慶治編,p85)
ということであるから、事務処理を行う人を考えてみると、例えば検察官や検察審査会等の起訴するか否かの判断(事務処理)を、尖閣ビデオ公開によって誤らせる可能性はある。
ただ動機としての目的が存在していなけばならず、立証は難しい部分はあるだろう。

 エ)電磁的不正記録作出罪の可能性はあり得る
 オ)「事務処理を誤らせる」目的の存在を立証する必要がある(ので、困難)



以上、①、②、③のまとめ部分ア)~オ)を再掲すると、

ア)「尖閣ビデオ」は原則として非公開の書類(刑訴法47条の適用)
イ)47条但書の正当事由は分かれる可能性(公益性ありを主張可能)
ウ)公用文書等毀棄罪は成立しうる
エ)電磁的不正記録作出罪の可能性はある
オ)「事務処理を誤らせる」目的の存在を立証する必要がある(ので、困難)

となる。


以上から、国家公務員法違反ではなく、刑法258条での立件を目指すべきではないか、ということになろうかと思う。



こちらのサイトは大変勉強になり、参考にさせていただきました。

Unauthorized Access and Penal Law by Hisashi Sonoda & Hiroaki Kitaoka