文言解釈
先日、私が、豊中市に対して、質問と要望をだした。視覚障害者に対する、同行援護サービスと代読代筆サービスについて、その解答が豊中市から来た。いかが、その解答、まずは、私の質問と要望からどうぞ。
@ここから、盲人ウエカジの質問と要望
豊中市長さま
障害福祉サービス地域生活支援事業について
私は全盲の視覚障害者です。毎月同行援護サービスを使って、ガイドヘルパーの手引きを受け、日常必要な食物や日用品の買い物などをしています。
ただ、この同行援護サービスの利用上限時間が、豊中市においては月50時間に制限されているため、旅行など長時間の同行援護サービスには、使えないのが実情です。旅行などのために同行援護サービスを使ってしまうと、そのほかの日常生活に必要な外出に同行援護サービスが使えなくなるからです。
旅行などで、視覚障害者が必要としている資格情報は、宿泊先での客室のレイアウト情報や、旅行目的地までのルート、旅行先での買い物商品の情報などです。
先日、2023年11月6日、東京代々木のネットカフェで、全盲視覚障害者ひとりが宿泊したところ、受付で、客室までの手引き、客室内部のレイアウト設備の説明、セルフサービスのカレー・ドリンクの提供、食事をするラウンジテーブルまでの誘導など、全盲視覚障害者客に必要なサービス提供については、当店ではそのようなサービスは行っておりませんと、合理的配慮を拒否されました。
そこで、全盲視覚障害者は、ガイドヘルパーとスマホビデオ通話を行い、客室のレイアウトの情報説明、セルフドリンク自動販売機の操作、セルフカレーのもりつけ、食事テーブルの空席確認などを行ってもらいました。それにより、全盲視覚障害者はネットカフェで、晴眼者とおなじサービスを受け、宿泊できました。
ここで、質問と要望です。
①以上のような、ガイドヘルパーによる、遠隔でのビデオ通話を使った全盲視覚障害者に対する情報提供、誘導は、同行援護サービスに該当しますか?該当しない場合は、なぜ該当しないか、厚生労働省通知などの文書をもとに説明してください。
②以上のような、ガイドヘルパーによる、遠隔でのビデオ通話を使った全盲視覚障害者に対する情報提供、誘導は、豊中市が実施する障碍者福祉サービスの地域生活支援事業に該当しますか。しない場合は、日本視覚障害者団体連合が求めているように、地域生活支援事業の代読代筆サービスとして、豊中市でも、ガイドヘルパーによる遠隔ビデオ通話を使った情報提供・誘導サービスを創設してください。
③障碍者福祉サービスの地域生活支援事業で、視覚障害者に対して、代読代筆サービス行っている自治体名前と、その代読代筆サービスの具体的内容を教えてください。もし、未調査な場合は、調査してください。
以上
@ここから、豊中市の回答
豊福障 第2419号
令和5年(2023年)11月14日
上鍛治 公博 様
豊中市障害福祉課長
市民の声への回答について
令和5年11月8日に送付のあった市民の声について、以下のとおり回答いたします。
① について
同行援護とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第4項において「視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。」とありますとおり、利用者に同行してサービスを提供するものであるため、同行しないものについてはサービス提供に該当しません。
② について
遠隔でのビデオ通話を使った全盲視覚障害者に対する情報提供・誘導について、現在市の事業としては実施しておりませんが、市域で暮らす視覚障害者の皆さまの声を伺いながら、地域生活を支えるサービスの充実に努めてまいります。
③ について
各自治体の意思疎通支援の実施状況つきましては、厚生労働省がホームページで公表しています。詳細につきましては、直接お問合せいただきますようお願いいたします。
@ここまで
ということで、きっと、豊中市では、地域生活支援事業として、視覚障害者に対する代読代筆サービスが実施され、その中で、ビデオ通話システムを使った代読代筆サービスも可能となるだろうね。楽しみ。
みなさんも、ぜひ、豊中市に対して、声をあげてみてね。
デジタル推進都市、とよなか、なら、当然だろうね。もっといえば、ビデオ通話サービスをつかった、同行援護サービスもやればいいのよね。いつかは、やるんだから、今からやってほしいよね、豊中市!!
先日、私が、豊中市に対して、質問と要望をだした。視覚障害者に対する、同行援護サービスと代読代筆サービスについて、その解答が豊中市から来た。いかが、その解答、まずは、私の質問と要望からどうぞ。
@ここから、盲人ウエカジの質問と要望
豊中市長さま
障害福祉サービス地域生活支援事業について
私は全盲の視覚障害者です。毎月同行援護サービスを使って、ガイドヘルパーの手引きを受け、日常必要な食物や日用品の買い物などをしています。
ただ、この同行援護サービスの利用上限時間が、豊中市においては月50時間に制限されているため、旅行など長時間の同行援護サービスには、使えないのが実情です。旅行などのために同行援護サービスを使ってしまうと、そのほかの日常生活に必要な外出に同行援護サービスが使えなくなるからです。
旅行などで、視覚障害者が必要としている資格情報は、宿泊先での客室のレイアウト情報や、旅行目的地までのルート、旅行先での買い物商品の情報などです。
先日、2023年11月6日、東京代々木のネットカフェで、全盲視覚障害者ひとりが宿泊したところ、受付で、客室までの手引き、客室内部のレイアウト設備の説明、セルフサービスのカレー・ドリンクの提供、食事をするラウンジテーブルまでの誘導など、全盲視覚障害者客に必要なサービス提供については、当店ではそのようなサービスは行っておりませんと、合理的配慮を拒否されました。
そこで、全盲視覚障害者は、ガイドヘルパーとスマホビデオ通話を行い、客室のレイアウトの情報説明、セルフドリンク自動販売機の操作、セルフカレーのもりつけ、食事テーブルの空席確認などを行ってもらいました。それにより、全盲視覚障害者はネットカフェで、晴眼者とおなじサービスを受け、宿泊できました。
ここで、質問と要望です。
①以上のような、ガイドヘルパーによる、遠隔でのビデオ通話を使った全盲視覚障害者に対する情報提供、誘導は、同行援護サービスに該当しますか?該当しない場合は、なぜ該当しないか、厚生労働省通知などの文書をもとに説明してください。
②以上のような、ガイドヘルパーによる、遠隔でのビデオ通話を使った全盲視覚障害者に対する情報提供、誘導は、豊中市が実施する障碍者福祉サービスの地域生活支援事業に該当しますか。しない場合は、日本視覚障害者団体連合が求めているように、地域生活支援事業の代読代筆サービスとして、豊中市でも、ガイドヘルパーによる遠隔ビデオ通話を使った情報提供・誘導サービスを創設してください。
③障碍者福祉サービスの地域生活支援事業で、視覚障害者に対して、代読代筆サービス行っている自治体名前と、その代読代筆サービスの具体的内容を教えてください。もし、未調査な場合は、調査してください。
以上
@ここから、豊中市の回答
豊福障 第2419号
令和5年(2023年)11月14日
上鍛治 公博 様
豊中市障害福祉課長
市民の声への回答について
令和5年11月8日に送付のあった市民の声について、以下のとおり回答いたします。
① について
同行援護とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第4項において「視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。」とありますとおり、利用者に同行してサービスを提供するものであるため、同行しないものについてはサービス提供に該当しません。
② について
遠隔でのビデオ通話を使った全盲視覚障害者に対する情報提供・誘導について、現在市の事業としては実施しておりませんが、市域で暮らす視覚障害者の皆さまの声を伺いながら、地域生活を支えるサービスの充実に努めてまいります。
③ について
各自治体の意思疎通支援の実施状況つきましては、厚生労働省がホームページで公表しています。詳細につきましては、直接お問合せいただきますようお願いいたします。
@ここまで
ということで、きっと、豊中市では、地域生活支援事業として、視覚障害者に対する代読代筆サービスが実施され、その中で、ビデオ通話システムを使った代読代筆サービスも可能となるだろうね。楽しみ。
みなさんも、ぜひ、豊中市に対して、声をあげてみてね。
デジタル推進都市、とよなか、なら、当然だろうね。もっといえば、ビデオ通話サービスをつかった、同行援護サービスもやればいいのよね。いつかは、やるんだから、今からやってほしいよね、豊中市!!