いつの間にか君も最高裁判所判事になったか
私が司法試験を受験していたのはもう25年ぐらい前になるのね。そのころの警報の有名な学者といえば、だん団富士、大塚、それと前田マサヒデ。なつかしいね。それらの学者が書いた教科書を基本書として勉強するのがオーソドックスな勉強方法だった。当時まだ若手の学者、山口厚は名前がちょこちょこ出てきたぐらいだったかな。
そんな山口厚の名前をひさびさに見た私。家に帰ってて郵便物の再配達を受け取る。最高裁判所からの封筒。中には、CDケースのようなものがはいっていた。あとでパソコンにいれるとそれはCDではなくDVDだった。
とうとう来たか、2015年から始まった同行援護不服審査請求、2016年からの同行援護裁判。日本ではじめての同行援護裁判、しかも網膜色素変性症でほぼ全盲の私が、弁護士もつけずにひとりであらそった裁判。それが同行援護裁判。
障害福祉サービスは、1割の負担でサービスがうけられる。そのおかげで、私は、日々のスポーツジム通いや、点字ブロックルート調査、買い物、旅行などにひとりでいける。ガイドヘルパーという視覚障害者を手引きしてくれる人のおかげ、同行援護というのは、そのガイドヘルパーを派遣してくれる制度。この制度ができてもう10年になるね。この福祉サービスができたおかげで、視覚障害者の外出の自由が保障されるようになった。
福祉サービスがなかったころ、視覚障害者は、外出するには、家族の手引きをしてもらうか、それかボランティアさんに頭をさげてお願いして手引きをしてもらう。それだけだった。自由に買い物や、散歩、会いたい人に会いに行くこともできなかった。
それが、障害福祉サービス、として同行援護ガイドヘルプサービスができてから一変、視覚障害者は、自由に外出ができるようになった。食べ歩きもdえきるし、映画館にもいけるし、もちろん散歩も、娘の結婚式にも、親のお墓参りにもいけるようになった。
ほんとありがたいね、同行援護サービス。
ただ、このサービスは月上限というものがある。私の住んでいる町では月50時間。私は通常の月は30時間ぐらい同行援護サービスを利用して、ジムにいったり、点字ブロックルート調査をしている。月50時間はありあまる時間。
でも、旅行にいくとなると、この月50時間ではたりない。
ということで、月50時間ではなく、年600時間、くりこし利用も認めてよというのが私の同行援護裁判。
大阪地裁、大阪高等裁判所でも私の訴えは認められず、敗訴。最後のたのみの最高裁判所。
その最高裁判所から今日、手紙がとどいた。
合理的配慮を事前に要望していたので、最高裁判所は紙の文書とは別に、DVDのテキストデータも同封してくれた。
そのDVDテキストをパソコンであける。まずびっくりしたのが、このテキストデータが1キロバイトしかない。1キロバイトとは文字にすると500文字もない。
このバイト数を見て、こりゃだめだと気付く私。
案の定、私の上告はみとめられなかった。門前払いの決定。つまりは私の敗訴確定。
その決定文の最高裁判所の名前の中に、山口厚の名前もあった。いつのまにか、最高裁判所判事になっていたのね。
@ここから 決定文 抜粋
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 小池 裕
裁判官 池上 政幸
裁判官 木澤 克之
裁判官 山口 厚
裁判官 深山 卓也
原判決の表示
大阪高等裁判所平成31年(行コ)第19号(令和元年9月10日判決)
裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。
第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法31
2条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,明らか
に上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべ
きものとは認められない。
@ここまで
第1次同行援護裁判は負けてしまったけど第2次同行援護裁判、第3次とどんどん進行中。負けるのがわかっていても、やらなければいけないことがある。いや、いつか世の中が私の追い付いてくるのを気長に待とう。
今日も、夕方からガイドヘルパーさんに手引きされてスポーツジムへ。ソニーの外音取り込み機能のヘッドホンで井上玲音のラジオを聴きながら筋トレとエアロバイク、そしてサウナ、体重をはかると71.5キロにさがっていた。1週間前は73キロ以上あったのにね。ダイエットの効果が出てるね。
ジムにいけること、サウナにはいれること、体重計の目盛りが読めること、帰りに、アイス爽のバニラ三ツ矢サイダー味を発見すること、それはすべてガイドヘルパーさんのおかげ、同行援護のおかげありがたい。このよろこびをすべての視覚障害者に感じてほしい。
そんな世の中もそう遠くない。コロナを経験した人類は、いかに外出することが大事で、外出したいときに外出することの価値にようやく気付いたのだからね。
私が司法試験を受験していたのはもう25年ぐらい前になるのね。そのころの警報の有名な学者といえば、だん団富士、大塚、それと前田マサヒデ。なつかしいね。それらの学者が書いた教科書を基本書として勉強するのがオーソドックスな勉強方法だった。当時まだ若手の学者、山口厚は名前がちょこちょこ出てきたぐらいだったかな。
そんな山口厚の名前をひさびさに見た私。家に帰ってて郵便物の再配達を受け取る。最高裁判所からの封筒。中には、CDケースのようなものがはいっていた。あとでパソコンにいれるとそれはCDではなくDVDだった。
とうとう来たか、2015年から始まった同行援護不服審査請求、2016年からの同行援護裁判。日本ではじめての同行援護裁判、しかも網膜色素変性症でほぼ全盲の私が、弁護士もつけずにひとりであらそった裁判。それが同行援護裁判。
障害福祉サービスは、1割の負担でサービスがうけられる。そのおかげで、私は、日々のスポーツジム通いや、点字ブロックルート調査、買い物、旅行などにひとりでいける。ガイドヘルパーという視覚障害者を手引きしてくれる人のおかげ、同行援護というのは、そのガイドヘルパーを派遣してくれる制度。この制度ができてもう10年になるね。この福祉サービスができたおかげで、視覚障害者の外出の自由が保障されるようになった。
福祉サービスがなかったころ、視覚障害者は、外出するには、家族の手引きをしてもらうか、それかボランティアさんに頭をさげてお願いして手引きをしてもらう。それだけだった。自由に買い物や、散歩、会いたい人に会いに行くこともできなかった。
それが、障害福祉サービス、として同行援護ガイドヘルプサービスができてから一変、視覚障害者は、自由に外出ができるようになった。食べ歩きもdえきるし、映画館にもいけるし、もちろん散歩も、娘の結婚式にも、親のお墓参りにもいけるようになった。
ほんとありがたいね、同行援護サービス。
ただ、このサービスは月上限というものがある。私の住んでいる町では月50時間。私は通常の月は30時間ぐらい同行援護サービスを利用して、ジムにいったり、点字ブロックルート調査をしている。月50時間はありあまる時間。
でも、旅行にいくとなると、この月50時間ではたりない。
ということで、月50時間ではなく、年600時間、くりこし利用も認めてよというのが私の同行援護裁判。
大阪地裁、大阪高等裁判所でも私の訴えは認められず、敗訴。最後のたのみの最高裁判所。
その最高裁判所から今日、手紙がとどいた。
合理的配慮を事前に要望していたので、最高裁判所は紙の文書とは別に、DVDのテキストデータも同封してくれた。
そのDVDテキストをパソコンであける。まずびっくりしたのが、このテキストデータが1キロバイトしかない。1キロバイトとは文字にすると500文字もない。
このバイト数を見て、こりゃだめだと気付く私。
案の定、私の上告はみとめられなかった。門前払いの決定。つまりは私の敗訴確定。
その決定文の最高裁判所の名前の中に、山口厚の名前もあった。いつのまにか、最高裁判所判事になっていたのね。
@ここから 決定文 抜粋
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 小池 裕
裁判官 池上 政幸
裁判官 木澤 克之
裁判官 山口 厚
裁判官 深山 卓也
原判決の表示
大阪高等裁判所平成31年(行コ)第19号(令和元年9月10日判決)
裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。
第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法31
2条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,明らか
に上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべ
きものとは認められない。
@ここまで
第1次同行援護裁判は負けてしまったけど第2次同行援護裁判、第3次とどんどん進行中。負けるのがわかっていても、やらなければいけないことがある。いや、いつか世の中が私の追い付いてくるのを気長に待とう。
今日も、夕方からガイドヘルパーさんに手引きされてスポーツジムへ。ソニーの外音取り込み機能のヘッドホンで井上玲音のラジオを聴きながら筋トレとエアロバイク、そしてサウナ、体重をはかると71.5キロにさがっていた。1週間前は73キロ以上あったのにね。ダイエットの効果が出てるね。
ジムにいけること、サウナにはいれること、体重計の目盛りが読めること、帰りに、アイス爽のバニラ三ツ矢サイダー味を発見すること、それはすべてガイドヘルパーさんのおかげ、同行援護のおかげありがたい。このよろこびをすべての視覚障害者に感じてほしい。
そんな世の中もそう遠くない。コロナを経験した人類は、いかに外出することが大事で、外出したいときに外出することの価値にようやく気付いたのだからね。