元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

予防接種・健康診断にも使える「子の看護休暇」!!

2012-09-03 05:34:52 | 社会保険労務士
 就業規則が改正されていない場合は?

 
 退職する前の職場では、女性が多く「子の看護休暇」というのをよく利用されていました。だからといって、子の看護休暇は女性の親に限って認められたものではなく、子供が病気にときには、男女を問わず看護休暇を取れるものですが、実態として、まだまだ子供が病気の時に寄り添うのは母親の方が多いということなのでしょう。

 
 これは、育児・介護休業法の中で、「子の看護休暇」として設けられています。小学校入学までの子供を持つ両親で、子の病気・けがの世話等のために、事業主に申し出ることにより、1年度に5日まで看護休暇を利用できるというものです。

 
 さらに、22年6月から、次のとおり改正になっています。
 (1)小学校入学前の子供が、2人以上いる場合は、10日まで認められています。
 (2)病気・けがの世話だけでなく、予防接種や健康診断の受診にも認められるようになっています。
 2人以上の子供の場合は、10日までも認められるというだけでなく、理由が病気等だけでなく、予防注射や健康診断の「予防」のための措置にも認められるようになったということです。

 
 ところで、就業規則には、旧態依然として、「5日」とか「病気・けが」しか書かれていなかった場合は、どうなるのでしょう。これは、法律で認められているのものであり、就業規則にはどう書かれていようとも、従業員は法律どおりの申し出を行えば認められるものです。

 
 ただし、従業員には、就業規則によって周知するところもありますので、トラブルを防ぐためにも、法律に合わせて、会社の就業規則も改正しておいた方がよさそうです。


コメント
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