元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

「パパ休暇」とは?(育児休業法)

2012-09-10 04:39:29 | 社会保険労務士
 パパ休暇は、育児休暇の一部ですが、なぜパパ休暇なのでしょう。

 
  「パパ休暇」と呼ばれる休暇があります。原則1歳までの子供の育児に利用する、申し出た連続した休暇のことを育児休業法の「育児休暇」といいますが、パパ休暇は、本来はこの「育児休暇」に含まれるものです。出産後8週間以内に、父親が取る育児休暇のことを、この「パパ休暇」と特に呼んでいます。

 育児休暇は、イクメンという言葉があるように、男女の区別なく取れるものですが、女性の場合は、産後8週間は、労働基準法で母性の保護のために労働が禁止された「産後休暇」が取れますので、一般には、男性が産後8週間に取る「育児休暇」のことをパパ休暇と呼んでいるのです。

 結局のところ、産後の8週間は、母親は労働基準法の「産後休暇」で、父親は、申し出れば「パパ休暇」が同時に取ることができ、産後の忙しい時期、母親としても育児にそして大事な自分の体をいたわる時期に、夫婦で休暇を取ることができることになります。

 「パパ休暇」は、育児休暇に含まれるといいましたが、一般的には子供一人に、一回の連続した育児休暇しか取れないことになっており、パパ休暇を取ればこれも育児休暇になってしまい、その後は、子供が1歳までの間であろうと、パパは育児休暇はもう取れないことになってしまいますが、このパパ休暇の場合は、特に一回としてカウントとしなくてもよいことになっていますので、8週間内の短期のパパ休暇と本来の長期も可能な育児休暇が取れることになります。

 ところで、この「パパ休暇」は「出産日から起算して8週間を経過する日の翌日まで」とされています。この翌日までとは、中途半端なとお思いでしょうが、一方で産後休暇の方は、出産日の(翌日から起算して)8週間となっており、出産日当日は起算日には含まれずに翌日から起算することになっていますので、1日後ろにずれています。したがって、この産後休暇に合せて、パパ休暇の方は、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日となっているのです。パパの「パパ休暇」もママの「産後休暇」も期間の終日は同じ日に合わせてあると考えられます。

 ところで、産後休暇は、出産日当日は、含まれていませんが、この当日の休暇はどうなるのでしょう。同じ労働基準法の産前休暇に、この出産日当日は、含まれています。この産前休暇の方に入るからです。労働基準法では、産前6週間は、請求すれば、出産日当日を含めた産前休暇が取れるからです。




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