元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

看護婦の深夜勤務手当は、時間外手当計算基礎に含めるの!?

2012-09-17 05:15:09 | 社会保険労務士
時間外手当計算基礎に含めるのは、「通常の労働」に対する支払額

 勤めていた○○県立●●病院では、3交代制を取っていました。では、深夜の12時ごろから勤務する者については、深夜勤務手当が出ていました。この深夜勤務手当は、労働基準法でいう割増賃金の計算基礎に入ってくるのでしょうか。例えば、基本月給32万円+深夜手当3万2千円=35万2千円の者がいた場合に、この人の1か月の平均の所定労働時間が160時間とした場合には、深夜勤務手当を除いた、32万円÷160時間=2000円が時間当たりの賃金となり、2000円×1.25(深夜は2割5分増し)=2500円(割増賃金時間単価)が一時間に支払う額になるのか、それと深夜手当を含めた35万2千円÷160時間=2200円(時間単価)の2割5分増しの2750円(割増賃金時間単価)となるのかということである。

 
 割増賃金の基礎となる賃金には含めないものとして、次のようなものは算入しないとして、これ以外のものについては、一般的には算入するものとして考えられています。(法37条4項、則21条)
 1、家族手当 2、通勤手当 3、別居手当 4、子女教育手当 5、住宅手当 6、臨時に支払われた賃金 7、1か月超の期間ごとに支払われる賃金(賞与等) 

 
 深夜勤務手当はこれのどれにも入っていません。では、計算基礎に含めなければならないのでしょうか。

 大前提として、この計算基礎の労働時間とは、「通常の労働時間」(法37条)としていますが、この通常の労働時間とは、「深夜でない所定労働時間に行われた場合」とされていますので、昼間の働いた場合の賃金で計算すればよく、深夜勤務手当は、計算基礎に含めなくてもよいことになります。割増賃金の時間当たりの単価は、2500円でよいのです。(昭和41.4.2基収1262号)




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