身元保証契約は、一定の制限があります
この時期、新入社員の入社式がどこかしこで行われました。入社の際に、身元保証が求められることがあります。自分の子供はまだしも、親戚の子で親代わりということで頼まれることもあるでしょう。
雇い入れに当たって、その雇われる者の身元を会社に対し保証し、もしもその者の行為によって、会社が損害を受けたときは、身元保証人もその責任を負うというのが、身元保証です。もしも、その新人さんが何千万か1億かを使い込めば、身元保証人はその損害を賠償する義務を負うので、軽い気持ちで引き受けているとあまりにも危険なことになりかねず、それなりの覚悟で契約すべきです。
しかし、これは、もともと契約行為なので、自由に契約できることになり、保証人が重い責任を負うことになるので、「身元保証に関する法律」で制限が加えられているのです。
この法律では、身元保証人の責任は、ふつう3年たてばなくなります。期間を定めていても5年を超えることはできません。(自動更新契約は一般的には無効とされますので、どうしてもさらに責任期間を延長しなければならないときは、新しく契約を結びなおすのが無難です。) また、任務や任地を変えて、身元保証人の責任が重くなる時など一定の場合には、会社は通知する義務があり、その身元保証人はその通知を受けたときなどは身元保証契約を解約できます。また、裁判所に一切の事情を考慮して、その身元保証の責任を免除・軽減できることが定められているのもこの法律の特徴である。このように思わず身元保証契約を結ぶことにより、重い責任を負うことになるので、過重にならないよう制限が加えてあるのでしょう。
ところで、甥の身元保証していたAさんは、5年を過ぎたころに会社の社長と専務が来て、甥が持ち逃げしてしまったと聞かされ、損害賠償してくれと言われても、法律でその期間を定めていても5年を超えることはできないので、責任が取らなくてもいいのである。
一方、会社側としては、その間どんな人かは会社として見極め、それ以上は会社が責任を持つべきでしょう。だからこそ、会社側としては、その期間を十分に利用すべきであり、会社のそれぞれの事情により、身元保証人をきっちりと2名確保するなどの措置も考えるべきでしょう。
この時期、新入社員の入社式がどこかしこで行われました。入社の際に、身元保証が求められることがあります。自分の子供はまだしも、親戚の子で親代わりということで頼まれることもあるでしょう。
雇い入れに当たって、その雇われる者の身元を会社に対し保証し、もしもその者の行為によって、会社が損害を受けたときは、身元保証人もその責任を負うというのが、身元保証です。もしも、その新人さんが何千万か1億かを使い込めば、身元保証人はその損害を賠償する義務を負うので、軽い気持ちで引き受けているとあまりにも危険なことになりかねず、それなりの覚悟で契約すべきです。
しかし、これは、もともと契約行為なので、自由に契約できることになり、保証人が重い責任を負うことになるので、「身元保証に関する法律」で制限が加えられているのです。
この法律では、身元保証人の責任は、ふつう3年たてばなくなります。期間を定めていても5年を超えることはできません。(自動更新契約は一般的には無効とされますので、どうしてもさらに責任期間を延長しなければならないときは、新しく契約を結びなおすのが無難です。) また、任務や任地を変えて、身元保証人の責任が重くなる時など一定の場合には、会社は通知する義務があり、その身元保証人はその通知を受けたときなどは身元保証契約を解約できます。また、裁判所に一切の事情を考慮して、その身元保証の責任を免除・軽減できることが定められているのもこの法律の特徴である。このように思わず身元保証契約を結ぶことにより、重い責任を負うことになるので、過重にならないよう制限が加えてあるのでしょう。
ところで、甥の身元保証していたAさんは、5年を過ぎたころに会社の社長と専務が来て、甥が持ち逃げしてしまったと聞かされ、損害賠償してくれと言われても、法律でその期間を定めていても5年を超えることはできないので、責任が取らなくてもいいのである。
一方、会社側としては、その間どんな人かは会社として見極め、それ以上は会社が責任を持つべきでしょう。だからこそ、会社側としては、その期間を十分に利用すべきであり、会社のそれぞれの事情により、身元保証人をきっちりと2名確保するなどの措置も考えるべきでしょう。