元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

通勤定期代が不必要になったが、通勤手当をもらい続けたら・・・詐欺罪。

2013-05-30 18:38:05 | 社会保険労務士
 通勤手当の通勤経路・通勤距離の変更は、就業規則に変更届出の記載を!!
 

 通勤手当について、就業規則でよく見かける規定には、「通勤の経路及び方法は、最も合理的かつ経済的であると会社が認めたものに限る。」とされています。原則、実際にかかった費用で、運賃、時間、距離等を勘案の上、最も合理的かつ経済的な経路・方法というこのになると思われます。ですから、遠回りするのは、もちろんアウトです。ゆえに、一般には、たとえば、駅までは徒歩で、それから駅からは電車でというようなことを届け出て、通勤の経路と方法を会社に認定してもらうことになります。
 

 そこで、電車で通勤ということを届け出ていたにもかかわらず、ある日健康のために自転車通勤をしたが、快適になりそのまま続けることになった場合には、通勤方法の変更(電車から自転車への変更)を届け出なければいけません。

 
 通勤途中に橋があり、遠回りしていたのだが、新しい橋ができ遠回りする必要がなくなった場合、ずいぶん前の通勤手当の届け出だったため、届け出の変更をついうっかり忘れてしまったときでも、会社側は返還請求することもあり得ます。通勤手当のその差が5千円だったとした場合に、2年間さかのぼれば5千円×12か月×2年間=12万円となり、半月分の給料が飛んでしまいます。

 
 ここは、就業規則には次のような就業規則を設けるとトラブルになりません。
 「通勤経路を変更するとき及び通勤距離に変更を生じたときは、1週間以内に会社に届け出なければなりません。この届出を怠ったとき、又は不正の届け出により通勤手当その他の賃金を不正に受給したときは、その返還を求め、第○条の規定に基づき懲戒処分を行うことがある。」(参考 リス気回避型就業規則・諸規定作成マニュアル 日本法令 森・岩崎著)

 
 ところで、通勤方法の変更を本人自身認識しながら、そのまま続けた場合は、刑法上はどうなるのでしょうか。定期代の費用がかからなくなったにもかかわらず、だまってもらい続けたことは、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」でいう「詐欺罪」にあたります。認識していたにも関わらず、会社に変更の届け出をせずに請求しつづけたことは、明らかに詐欺罪に該当するといえるのです。そうであれば、単に、就業規則に違反しているだけでなく、詐欺罪になりえることになります。うるさくない上司であれば、そうでもないであろうが、うるさい上司の場合はそうはいかないことも、リストラの対象者を探している人事部にとっては、願ったりかなったりです。

 
 なにはともあれ、会社側としては、変更の届け出を就業規則に書いた上で、届け出を行うよう周知し、トラブルにならないように努めるべきであろう。
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