元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

年金と退職金との切っても切れない関係とは?<年金アドバイザー試験から>

2014-11-08 18:43:54 | 社会保険労務士
 年金は所得税法上「雑所得」として、一時金として受け取れば「退職金」扱い

 年金アドバイザーの試験において、退職金にかかる税金の話しが出てくる。確定拠出年金や確定給付企業年金の老齢給付において、年金として受け取れば、所得税の雑所得の扱いだが、一時金として受け取れば、退職所得の扱いとなるためである。

 この退職所得金は、割と計算方法が簡単である。⇒退職所得金額=(退職金-退職所得控除額)×1/2

 退職金から、「退職所得控除額」を引いた、その半分に税金がかかることになる。いいかえれば、退職金の場合は、半分しか課税されないのである。老後のたくわえ等や今まで相当働いてきてもらうものであるから、軽減されるところであろう。

 
 では、差し引くことができる「退職所得控除額」は何か。

  
  勤務年数   退職所得控除額
  20年以下   400,000円×勤務年数
  20年超    8,000,000円+700,000円×(勤務年数-20年)


 
 ここで、勤続年数は、1年未満の端数は繰り上げであるから、一日でも端数がある場合は、1年に切り上げて計算するので、非常に有利な計算になっている。

 20年までは、毎年40万ずつ控除額が増えていくことになる。20年ちょうどになると40万円×20年=800万円である。
 20年超の計算式にある「800万円」は、この20年以下で増加した分(=40万円×20年)である。これに毎年今度は70万円ずつ増えていくことになる。
 20年を超えると今までの控除の増加額が40万円であったのが70万円ずつ控除額が増えていくことになるから、退職金の計算においては、急に控除額が増えることになり、有利になる。

*アドバイザー試験3級においては、雑所得の公的年金等控除額の計算か、この退職所得控除額の計算の問題が必ず出される。公的年金等控除額においては、計算式が与えられるが、退職所得控除額においては計算式は与えれていない(過去問)。しかし、20年までは年40万円の増分、そして40万円×20年=800万円と20年超においての年70万円の増であることを考えれば、計算式を覚えることは簡単である。

 この退職所得金額に、この所得金額に応じた税率(累進)を掛け、さらにこれに応じた控除を行うことによって、税金額がはじきだされる。

 例えば、30年勤務した方が退職金を2,500万円受け取った場合

 退職所得控除額は     800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
 課税される退職所得金額は (2,500万円-1,500万円)×1/2=500万円
 所得税額を求めると、500万円の場合の税率は、20%、控除できる額が42万7,500円となっているので、
               500万円×20%-42万7,500円=57万2,500円
 復興特別所得税額2.1%が加算されるので
               57万2,500円+57万2,500円×2.1%≒58万4,522円 となる。

              *ただし、平成26年度現在において計算。

  <参考> 年金アドバイザー受験対策シリーズ(経済法令研究会編)同研究会発行
       平成26年度版暮らしの税情報(国税庁発行)
 
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