障害年金は要件は簡単だが奥深い!!標記のケースはOKか!!
障害年金ほど簡単そうに見えて、奥の深いものはないようだ。
実は、障害年金の構造は簡単で、3つの要件をクリアーすれば、受給できる。1、初診日において被保険者であること(国民年金についてはさらに60歳~65歳までの日本国内に住む、かって国民年金の被保険者であった者が含まれる。) 2、障害認定日において、一定の障害の程度であること 3、初診日の前日において、一定の保険料の納付がなされていること(初診日の前日という条件が付くのは、病院に行ってからあわてて保険料を納付するのはアウトということである。)の3つの要件である。
ところが、3の納付要件一つとっても、そう簡単にはいかないようだ。障害年金のプロであっても、間違うという例がある。プロから言わせると、そんなところで間違ってはならない基本的な解釈だというのだが、実は年金の窓口が間違えたこともあるという。次のような例である。
まずは20歳前傷病の障害基礎年金の納付期間である。基本的には、20歳前傷病の障害基礎年金にあっては、もともと20歳までは納付する必要はないので、納付要件は問われない。ところが、この20歳前傷病の障害年金ではなく、20歳を過ぎてその翌月が初診日であった場合で、この場合においては、20歳に達した日の属する月とその翌月は20歳以降であるので納付すべき期間であるが、そのまま2か月間未納の時はどうだろうか。これは初診日は20歳以降であるため、あくまでも20歳前傷病の障害基礎年金ではなく、普通の、一般の障害年金である。であれば、20歳の月とその翌日は、あくまでも未納であり、納付すべき期間の2か月(20歳の月と翌月)が納付されていないため、納付要件を満たしていないと判断ミスをするケースがあるという。
これは社労士試験や年金アドバイザー試験において、良く出てくるあの部分の条項を思い出していただきたい。「当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある」場合に、一定の納付要件(3分の2以上の納付、あるいはH38.4.1前に初診日がある場合は、65歳前のときに限り、初診日のある月の前々月までの1年間に未納がないこと)を満たさなければならないのであって、そもそも初診日の属する前々月までに被保険者期間がない場合は、納付要件を問わないことになる。
<月の経過⇒> 20歳 初診日
↓ ↓
未加入 未加入 未加入 未納 未納
↑ ↑
初診日の 初診日の
前々月 前月
上の図のように、初診日の属する月の前々月においては、まだ20歳前であって、保険料を納付しなければならないという期間ではないのであって、被保険者期間はないし、そもそも未納という期間でもない。
ゆえに、初診日が20歳の属する月から起算して2か月の期間にある場合は、ほめられていいものではないが、未納期間があっても障害年金の納付要件は満たすことになる。しかし、この2か月だけでこれ以降の未納期間が続くとなると、納付の一定の基準(3分の2や1年間の未納がないこと)を満たさない恐れがあるのである。これって20歳から納付をたまたま忘れていたというような場合や免除申請するところをしていなかった場合に、結果的に2か月間に限って通用することであり、20歳からは必ず納付していただきたいと申し上げておきたい。再度申し上げれば、一般には一定の納付期間を満たさなければならないのは、老齢年金のことが頭にあるようですが、一定の納付要件を満たさなければ、これまた20歳以降障害になっても障害年金が支給されないことになるから、ぜひ納付または免除申請はしておきたいものです。
参考;障害者年金相談標準ハンドブック 障害年金実践研究会出版プロジェクトチーム著 日本法令出版
障害年金ほど簡単そうに見えて、奥の深いものはないようだ。
実は、障害年金の構造は簡単で、3つの要件をクリアーすれば、受給できる。1、初診日において被保険者であること(国民年金についてはさらに60歳~65歳までの日本国内に住む、かって国民年金の被保険者であった者が含まれる。) 2、障害認定日において、一定の障害の程度であること 3、初診日の前日において、一定の保険料の納付がなされていること(初診日の前日という条件が付くのは、病院に行ってからあわてて保険料を納付するのはアウトということである。)の3つの要件である。
ところが、3の納付要件一つとっても、そう簡単にはいかないようだ。障害年金のプロであっても、間違うという例がある。プロから言わせると、そんなところで間違ってはならない基本的な解釈だというのだが、実は年金の窓口が間違えたこともあるという。次のような例である。
まずは20歳前傷病の障害基礎年金の納付期間である。基本的には、20歳前傷病の障害基礎年金にあっては、もともと20歳までは納付する必要はないので、納付要件は問われない。ところが、この20歳前傷病の障害年金ではなく、20歳を過ぎてその翌月が初診日であった場合で、この場合においては、20歳に達した日の属する月とその翌月は20歳以降であるので納付すべき期間であるが、そのまま2か月間未納の時はどうだろうか。これは初診日は20歳以降であるため、あくまでも20歳前傷病の障害基礎年金ではなく、普通の、一般の障害年金である。であれば、20歳の月とその翌日は、あくまでも未納であり、納付すべき期間の2か月(20歳の月と翌月)が納付されていないため、納付要件を満たしていないと判断ミスをするケースがあるという。
これは社労士試験や年金アドバイザー試験において、良く出てくるあの部分の条項を思い出していただきたい。「当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある」場合に、一定の納付要件(3分の2以上の納付、あるいはH38.4.1前に初診日がある場合は、65歳前のときに限り、初診日のある月の前々月までの1年間に未納がないこと)を満たさなければならないのであって、そもそも初診日の属する前々月までに被保険者期間がない場合は、納付要件を問わないことになる。
<月の経過⇒> 20歳 初診日
↓ ↓
未加入 未加入 未加入 未納 未納
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初診日の 初診日の
前々月 前月
上の図のように、初診日の属する月の前々月においては、まだ20歳前であって、保険料を納付しなければならないという期間ではないのであって、被保険者期間はないし、そもそも未納という期間でもない。
ゆえに、初診日が20歳の属する月から起算して2か月の期間にある場合は、ほめられていいものではないが、未納期間があっても障害年金の納付要件は満たすことになる。しかし、この2か月だけでこれ以降の未納期間が続くとなると、納付の一定の基準(3分の2や1年間の未納がないこと)を満たさない恐れがあるのである。これって20歳から納付をたまたま忘れていたというような場合や免除申請するところをしていなかった場合に、結果的に2か月間に限って通用することであり、20歳からは必ず納付していただきたいと申し上げておきたい。再度申し上げれば、一般には一定の納付期間を満たさなければならないのは、老齢年金のことが頭にあるようですが、一定の納付要件を満たさなければ、これまた20歳以降障害になっても障害年金が支給されないことになるから、ぜひ納付または免除申請はしておきたいものです。
参考;障害者年金相談標準ハンドブック 障害年金実践研究会出版プロジェクトチーム著 日本法令出版