会社が業務上では損賠賠償責任、明確に飲酒運転禁止を規定!!
全国社会保険労務士連合会編の「中小企業における職場トラブルの防止」というパンフレットは、「きちんとした就業規則を作って、それを定期的に見直すだけで職場のトラブルは防ぐことができる」をテーマに書いてあります。
飲酒運転については、特にその「飲酒運転」自体を問題化する規定がなく、単に「酒気を帯びて勤務に服さないこと」とだけ記した条文例について、トラブルを起こす可能性がある就業規則の具体例として取り上げています。
いわく 、「法改正により、飲酒運転への罰則も厳しくなり、社員が飲酒運転で事故を起こした場合、会社の信用や名誉にも影響を与えます。また、私用で飲酒運転し事故を起こした社員に対して、被害者が会社を使用者責任で訴えたケースもあります。上記の規定でも、飲酒運転禁止は含まれているので十分なのですが、より明確にするために私生活上を含めて個別の条文を追加することをお勧めします。」とあります。
言い換えれば、社会的にも法律的にも飲酒運転は見逃すことのできないものであり、会社の社会的な責任に及ぶような状況にもなっているところ、さらに、飲酒運転をした社員がいれば、会社が民事上の損害賠償の責任を負わねばならない場合も多く(私用でもケースによってはあり得ます)、ちゃんと飲酒運転そのものの禁止を就業規則にうたうべきであるとしているのです。
<飲酒運転の禁止をうたった就業規則>
従業員は、次に各号に掲げる信用維持に関する事項を守らなければならない。
(1) ・・・
(2) ・・・
・・・・・
(4) 酒気を帯びて車両等を運転しないこと。
(5) 過労、病気及び薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転しないこと。
(「リスク回避型就業規則・諸規定作成マニュアル」P381、日本法令、森・岩崎共著)
【服務の禁止事項】
会社で働く以上、会社に迷惑をかけるようなことがあってはならない。
よって次の行為は労働契約違反とする。
●業務上外を問わず飲酒運転をすること、または飲酒運転をほう助すること。
(「すごい就業規則」真部賀津郎著、自由国民社)
また、飲酒運転を行った場合に、懲戒処分の規定を定めておくべきです。一般的な懲戒事由として、無断欠勤・無断遅刻や勤務規律違反と同様に、飲酒運転は必ずその中に忘れずに規定しておくべきです。でなければ、あらかじめ処分事由を就業規則に決めてなければ処分はできないのが原則なので、それがなければ、飲酒運転による懲戒処分すらできないこととなってしまいます。
公務員には世間の厳しい目が向けられているため、人事院等はどの程度の飲酒運転をどの段階の処分(免職、停職、減給、戒告)をすべきかをキチンと決めていますが、これほど厳格に決める必要はないのかもしれませんが、ここは公務員を見習うべきかもしれません。
さて、運送業や車での配達など車の運転を日常とする業務などでは、以上のような「飲酒運転の禁止」だけでは、対応できません。別途「自動車乗務員服務規定」を設け、法令で定める点呼の実施から心得、安全運転義務、点検整備、事後防止・事故後の処理など細かに規定しておくべきでしょう。もちろん、これも就業規則の一部になることはいうまでもありません。(「リスク回避型就業規則・諸規定作成マニュアル」P381、日本法令、森・岩崎共著)
全国社会保険労務士連合会編の「中小企業における職場トラブルの防止」というパンフレットは、「きちんとした就業規則を作って、それを定期的に見直すだけで職場のトラブルは防ぐことができる」をテーマに書いてあります。
飲酒運転については、特にその「飲酒運転」自体を問題化する規定がなく、単に「酒気を帯びて勤務に服さないこと」とだけ記した条文例について、トラブルを起こす可能性がある就業規則の具体例として取り上げています。
いわく 、「法改正により、飲酒運転への罰則も厳しくなり、社員が飲酒運転で事故を起こした場合、会社の信用や名誉にも影響を与えます。また、私用で飲酒運転し事故を起こした社員に対して、被害者が会社を使用者責任で訴えたケースもあります。上記の規定でも、飲酒運転禁止は含まれているので十分なのですが、より明確にするために私生活上を含めて個別の条文を追加することをお勧めします。」とあります。
言い換えれば、社会的にも法律的にも飲酒運転は見逃すことのできないものであり、会社の社会的な責任に及ぶような状況にもなっているところ、さらに、飲酒運転をした社員がいれば、会社が民事上の損害賠償の責任を負わねばならない場合も多く(私用でもケースによってはあり得ます)、ちゃんと飲酒運転そのものの禁止を就業規則にうたうべきであるとしているのです。
<飲酒運転の禁止をうたった就業規則>
従業員は、次に各号に掲げる信用維持に関する事項を守らなければならない。
(1) ・・・
(2) ・・・
・・・・・
(4) 酒気を帯びて車両等を運転しないこと。
(5) 過労、病気及び薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転しないこと。
(「リスク回避型就業規則・諸規定作成マニュアル」P381、日本法令、森・岩崎共著)
【服務の禁止事項】
会社で働く以上、会社に迷惑をかけるようなことがあってはならない。
よって次の行為は労働契約違反とする。
●業務上外を問わず飲酒運転をすること、または飲酒運転をほう助すること。
(「すごい就業規則」真部賀津郎著、自由国民社)
また、飲酒運転を行った場合に、懲戒処分の規定を定めておくべきです。一般的な懲戒事由として、無断欠勤・無断遅刻や勤務規律違反と同様に、飲酒運転は必ずその中に忘れずに規定しておくべきです。でなければ、あらかじめ処分事由を就業規則に決めてなければ処分はできないのが原則なので、それがなければ、飲酒運転による懲戒処分すらできないこととなってしまいます。
公務員には世間の厳しい目が向けられているため、人事院等はどの程度の飲酒運転をどの段階の処分(免職、停職、減給、戒告)をすべきかをキチンと決めていますが、これほど厳格に決める必要はないのかもしれませんが、ここは公務員を見習うべきかもしれません。
さて、運送業や車での配達など車の運転を日常とする業務などでは、以上のような「飲酒運転の禁止」だけでは、対応できません。別途「自動車乗務員服務規定」を設け、法令で定める点呼の実施から心得、安全運転義務、点検整備、事後防止・事故後の処理など細かに規定しておくべきでしょう。もちろん、これも就業規則の一部になることはいうまでもありません。(「リスク回避型就業規則・諸規定作成マニュアル」P381、日本法令、森・岩崎共著)
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