元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

消防団活動は労基法の「公の職務」に該当するのか=通達は「単に労務提供を主たる目的」は含めないとされているが・・・

2022-11-26 09:19:22 | 社会保険労務士
 労働時間内に消防団活動(市町村の非常勤地方公務員)を認めるのであれば就業規則に有給か無給かも含めて規定

 私は山間部で育ちましたが、そこでは消防団組織があり消防自動車も地区の中に一台完備されておりました。地区の若者たちはほとんどが消防団員として、所属していたようです。しかし、それは何十年前の昔の事、今では若者自体も少なく、消防団の運営もうまく回せなくなっていると聞きます。

 この消防団の位置づけは、本来の職業を持ちながら、市町村での非常勤の地方公務員として、「自らの地域は自ら守る」という精神に基づいて、火災や災害発生時には自宅や職場等から「出動」(本来なら火災等の現場への「出勤」ということばでしょうが、分かり安いように「出動」といいます。)するというものです。そこで働く団員は、ちゃんとした市町村からの任命手続きを取りながら、ある意味のボランティアで、しかもその位置づけがはっきりしない不安定な組織に属することも否めません。
 それを反映してか自営業の方は別として、会社勤めの方は、その非常時の場合に出勤したときの会社対応がちゃんとできているところがないところもあるようです。

 労働基準法ではどうとらえているのでしょうか。労働基準法第7条に公民権の保障と言うのがあります。この中で「公の職務」の執行に当たれば、使用者にその活動に必要な時間を労働時間の中で請求することができるとされています。

 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他の公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げのない限り、請求された時刻を変更することができる。

 この公の職務に該当するものは、法令に根拠を有するものに限られ指定されたものとなっています。例えば、衆議院議員に始まって労働委員会の委員とか公職選挙法の選挙立会人とかありますが、我々一般がよく聞く、あり得るものとしては、裁判員制度の裁判員が挙げられます。では、消防団員はこれに入らないのでしょうか。消防組織法で非常勤の消防団員が規定されているにも関わらず、<単に労務の提供を主たる目的とする職務は本条の「公の職務」には含まれない>とされ、消防団活動はこの「労務の提供を主たる目的とする職務」に当たるので「公の職務」には含まれないと行政通達に書かれています。

 このように、今の行政通達では、消防団員の非常時の出動は、労働時間中のこの必要な時間を使用者に請求したところで認めることにはなっていません。しかし、現状では、そのためだけではないでしょうが、市町村での消防団の運営が難しくなっておりますので、見直す時期にきているのではないかと思う。公の職務に消防団活動が該当しないというのは行政通達で解釈されたものであり、その判断基準は「単に労務の提供を主たる目的とする職務」となっており、なんで「主たる労務の提供」で判断するのか理由が、もう一つはっきりしません。特に地方での消防団組織の団員の活動は火事や津波等の際に必要不可欠なものです。それが「労務の主たる提供」ということだけで判断するのだったら腑に落ちません。非常時の主たる労務提供だからこそ、当然含まれていいものと考えるのは間違いでしょうか。

 さて、現在、労働基準法の「公民権の保障」に消防団が入らないとして、会社員においての消防団活動の取り扱いについて、述べます。就業規則では、始業・終業の時刻と休憩時間・休暇をちゃんと書き込むことが決められていますので、この消防災害等の活動時間については、「特別休暇」(名目はたとえば「消防災害活動」などか)として規定しない限りは、会社としては認めていないことになります。したがって、仕方なく、年次有給休暇で処理するところもあるようですね。ただし、特別休暇として認めても、無給扱いするところもあるようです。(会社で特別休暇があろうとも、無給になるのあれば、年次有給休暇処理する労働者も当然あり得ます。)

 要するに、会社としては、就業規則のあるところでは、消防団活動を認めるのであれば、ちゃんと有給か無給取り扱いかを含めて特別休暇として規定しなければならないということです。それがはっきりしていないあいまいな会社では、労働者側からでも良いのですが使用者と話し合って、どんな場合に消防団活動として認めるか、そして無給か有給かを決めるべきです。そこで、経営的に苦しいのであれば、年間〇時間までは有給とするなどの方法もあり得ると考えます。(というのも、この特別休暇は労働基準法上は全く触れられていない休暇と言うことになるので、任意にその範囲を決めることができるということです。)。そして、この話し合いの結果を就業規則に規定することを忘れないでください。  

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