昨日ニュースで何でも報じられていた福岡市の3児死亡飲酒事故への判決。
2001年から危険運転致死傷罪の法律が成立。
この事故も25年の危険運転致死傷罪が求刑されたが判決は「酒に酔った状態だったが、相応の判断能力は失っていなかった」被告の脇見運転と結論つけて業務上過失致死傷罪を適用懲役7年6ヶ月。
被害者にとってはこの刑は軽く不服であろう、加害者にとっては?
飲酒を誤魔化そうと水を飲み、友達に身代わりを頼むなど・・・この冷静な行動で酒気帯びになるのだろうか?
あるTV番組の中で酒に強く酔わない人は重大事故を起こしても酒気帯びになってしまうのでは・・・
平成20年からの裁判員制度が始まっていたら危険運転致死傷罪になっていたであろうと放送中の会話。
私もこの意見には賛成。
犯罪が多い昨今、飲酒運転だけでなく罪に対する刑はもっと重く科してもよいではないだろうか。
2001年から危険運転致死傷罪の法律が成立。
この事故も25年の危険運転致死傷罪が求刑されたが判決は「酒に酔った状態だったが、相応の判断能力は失っていなかった」被告の脇見運転と結論つけて業務上過失致死傷罪を適用懲役7年6ヶ月。
被害者にとってはこの刑は軽く不服であろう、加害者にとっては?
飲酒を誤魔化そうと水を飲み、友達に身代わりを頼むなど・・・この冷静な行動で酒気帯びになるのだろうか?
あるTV番組の中で酒に強く酔わない人は重大事故を起こしても酒気帯びになってしまうのでは・・・
平成20年からの裁判員制度が始まっていたら危険運転致死傷罪になっていたであろうと放送中の会話。
私もこの意見には賛成。
犯罪が多い昨今、飲酒運転だけでなく罪に対する刑はもっと重く科してもよいではないだろうか。