言葉の定義は法律上では重要である。たとえば「幹線道路」とは何か。普通に生きている人ならわかるはずがない。
僕の母は幹線道路の横断歩道付近で車に跳ねられた。 このとき、幹線道路を横切っていたのなら母の過失割合が10ポイント高くなるのである。またその事故時が夜であったらまた5ポイント高くなるのである。僕が発見者であるため、当時の薄明かりがわかる。僕も、加害者もまだ車のライトをつけていなかった。それほどの薄暗さだった。これを夜とみなすかどうかが問題となる。
今日は母が横切った道路が幹線道路であるか自分で調べた。パソコンが使えない弁護士はこういうことができないのである。僕は「中井浦九鬼線」の起点と終点を調べた。すると、この道路は1992年までは国道311号線で、九鬼トンネルができたことで、その道が311号となり、母が横切ろうとした道路は県道778号になっていた。つぎに幹線道路の定義を調べた。幹線道路とは道幅14m以上で歩道と車道をもち、駅、空港、港、市役所に起点か終点かが直接につながっている道路を言う。
母が使った道は「生活道路」であるはずだ。保険会社は「幹線道路」「夜」を主張し、母の過失は3割だと主張する。
示談などしていたら、むこうの言いなりになってしまうことがわかる。この道に信号はないこと、沿線沿いは住宅地であり、3軒ほど店があり、歩道があるところとないところがることを写真に納め、地図で起点と終点を示し、航空写真も印刷し、ついでに尾鷲市の都市計画道路に入っていないか念のためにチェックし、弁護士に送った。これは本来弁護士の仕事であると思うが、パソコンが使えない弁護士も相当数いる。これは困ったものだと思う。パソコンができない議員もいる。手書きで書いてきて、議会事務局がパソコンにうち、記者クラブなどに配布する。無駄なことだ。
往復で5000円つかわずとも、タブレットかパソコンで映像を使って話もできる時代になっているというのに。新陳代謝についていけないのを「老化」と定義したくなる。