はちの家造りドタバタ奮闘記(・ω・)

私のちょっとした日常や住宅にかかわるニュースなどをつらつらと…

河川氾濫リスクは説明義務なし

2018-07-30 10:24:30 | 日記
みなさんこんにちは。

なんだか疲れが抜けません。

暑さのせいか歳のせいか…

ただ疲れたって理由で有給取りたいのですが流石に気が引けますね

さて、土地の契約を控えいろいろ調べているはちですが、ちょっと気になることがあったのでブログで取り上げることにしました。

西日本豪雨では、住宅を購入したばかりの人も浸水被害に遭いました。

不動産取引では、契約前の「重要事項説明」が義務づけられていますが、豪雨による浸水リスクは項目に入っていません。

深刻な浸水被害があった岡山県倉敷市では、「契約時に知っておきたかった」と悔やむ住民の声が聞かれます。

「危険性を知っていたら、結果は違ったかもしれない……」。約2年前に同市真備町尾崎で自宅を新築した会社員の男性(31)はそう語ります。

自宅の2階まで浸水。家族は無事でしたが、テレビや家具類は全て使えなくなったそうです。

ハザードマップは、住み始めてから広報で見た記憶があるのですが、内容はよく覚えていないとのこと。

「家の購入を真剣に考えているときに教えてほしかった。知っていれば、補償を手厚くした保険に入り、家具の置き方も違ったと思う」

重要事項説明の項目は、宅地建物取引業法に基づいて定められています。

たとえば津波被害や土砂災害が想定される土地かどうかは、説明が義務づけられています。

一方、河川の氾濫(はんらん)による浸水リスクは、現状では項目に入っていません。

私は宅建士の資格がないので重要事項説明できないのですが、いままで携わった契約は浸水リスクも説明していたので説明義務があると思い込んでいました。

こういったリスク話せば土地売れなくなってしまうので説明義務ない項目は多くの不動産屋さんが伝えてないことが懸念されます。

何度か書きましたが、業者の言うことのみで判断せず、ハザードマップなどで自分でも災害リスクをを調べるようにしてください。
コメント
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