はちの家造りドタバタ奮闘記(・ω・)

私のちょっとした日常や住宅にかかわるニュースなどをつらつらと…

地球民家勉強会

2018-03-15 09:07:24 | 日記
みなさんこんにちは。

地球民家の勉強会ということで全国各地から地球民家を取り扱っている工務店さんが集まりました。

当社のモデルハウスと手良の実物件の二箇所を見学します。

その後会場を移して各社の取り組みなどの報告。

遠くは九州から来ていただいているのですが、今は日帰りでこなせてしまうのですね。

なんとかその後の懇親会を成立させたいはちは泊っていくように働きかけます。

ふぅ、なんとか懇親会成立。

彼女とデートの約束があったのですが、これも仕事ですから仕方がない、渋々懇親会に参加します。

一次会が終わりまだ20時。

デートをキャンセルしたことに腹を立てた彼女が「帰ってくるな」と怒っているので仕方なく二件目に

久しぶりに外でお酒を飲めて大満足のはちです。

お分かりだとは思いますけど彼女のくだりは妄想です

だれもいないくらい部屋にたどりつき泥のように寝て休みを終えたのでした。

たまには社外の人と家造りへの想いを熱く語り合うのもいいですね。

やる気が補充できました。
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空き家

2018-03-11 08:50:48 | 日記
みなさんこんにちは。

はちは「ガイアの夜明け」という番組を見ています。

今回は「空き家、中古に価値がある」って感じのテーマでした。

もう興味深々で観ます。

ちょっとそれじゃまずいだろ…っと思う箇所もありましたが、某中古買取販売会社の低価格の理由の一端が垣間見えた気がしました。

そこで、今回は身近になってきた空き家問題のお得な対処法をみていきましょう。

空き家の増加が全国的な問題になっています。
野村総合研究所の予想では、2013年に約820万戸だったとされる空き家は、33年に2.6倍の2166万戸となります。
相続などに伴い発生する空き家の問題はもはや他人事ではなくなりつつあります。
空き家を抱えてしまった場合の対処法を考えてみました。

最近の寒波による被害では水道管の破裂事故が散見されました。
その多くは空き家で発生しています。
できれば月に1~2回見回りをして、部屋に風を通し、水道を使うのがよいそうです。
私も県外に住むお客様の将来こちらへ移住予定の住宅のリフォームをし、現在は空き家なのですが、水道管破裂しました

空き家は火災の心配もあり、火災保険に加入しておくのが無難です。
ただ、空き家の場合は店舗用の保険が対象となり、住宅用の保険に比べて保険料は割高になります。
火災後に再建しないつもりなら、後片付け費用を賄える300万円程度で保険金を設定しておくといいでしょう。

将来住む計画がないなら賃貸か売却を考えるのが得策です。
空き家バンクなど自治体が行っているところもありますし、こんなご時勢です、「空き家」「売却」で検索すればいくらでも業者はでてきます。
ただ足元見られがちな業界なので信頼できる業者さんに依頼しましょう。

修繕費用を助成する自治体も多くあります。
千葉県木更津市は4月、居住のためのリフォーム費用の2分の1(上限50万円)を助成する制度を始めます。
所有者だけでなく賃借する人も利用できます。

売却する場合、売却益が3000万円まで非課税になる特例があります。
1981年5月以前に建てられ、相続後に賃貸していない、相続から3年後の年末までに売却するといった条件があります。

相続に伴い発生した空き家の場合、兄弟など複数の相続人で共有するケースが多くあります。
その場合でも売却益が6000万円だったら、2人で3000万円ずつ非課税枠を使えます。

ただし、遺産分割協議をして持ち分を決め、不動産の名義を故人から相続人に書き換える相続登記をしておく必要があります。
共有の場合は売却や賃貸の際に、全員の同意が必要になるからです。
買い手が現れたのに、全員の同意と印鑑をそろえるのに時間がかかっては売り時を逸しかねません。

空き家を放置してゴミ捨て場となるなど周辺環境に深刻な影響を及ぼすようになると所有者に自治体から助言・指導がなされます。
改善されなければ特定空き家として勧告を受け、土地の固定資産税を6分の1に減額(200平方メートルまでの部分)する措置がなくなり税負担が増します。

倒壊の危険があれば解体を命じられ、拒み続ければ行政代執行となり費用は所有者が負担します。
東京都では16年3月に葛飾区で代執行があり、今年1月には台東区で所有者不明の物件について代執行による解体がありました。

古い木造の空き家の解体費用は100万~200万円程度ですが、鉄骨物件などは300万円以上と見込まれます。
空き家を抱えそうな場合は早めの対策が肝要です。

私の実家も空き家になるのかなぁ…
無駄にでかい家なんですよ…
自分のこととなると相続や税金の話、算段がめんどうになります。
あぁ…お墓も維持管理していきたくない
おや不幸のはちでした。
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独り言

2018-03-10 18:50:22 | 日記
みなさんこんにちは。

今日は伊那市荒井で完成見学会を行いました。

ブルックリンスタイルの家とのことなのですが…

ブロッコリーしか連想できません(;ω;)

ニューヨーク州の都市なんですね…

懐かしいなぁ…(遠い目

最近のお洒落な家の内観の写真を持ってきてこんな感じに、とお願いされるされることが多いのがこのブルックリンスタイル。

どれもサッシの枠が黒なんですよね。

しかーし…寒冷地の長野県では最低でも内側は樹脂のサッシが必要です。

都会のお洒落住宅の写真はみんなアルミサッシ。

探せど探せど黒枠の樹脂サッシがない…とコーディネーターのIさんの苦労話が聞けました。

色に無頓着なはちには無縁の悩みです。

レンガと鉄と木の素材感を活かしたお家です。

明日まで開催していますので是非見に来てください。

そして…

いよいよコインチェックが補償の日程や業務の再開のめどがたったようです。

ここ最近の暴落で売っても損しかしないので売りませんけどね。

むしろさらに買う気満々のはちです。

ここでひとつ問題が…

盗まれた通貨はネムというのですが、これを88円で補償することになりそうなのですね。

はちはそれ以下で買っているので儲かってしまうのですよ。

国税庁が補償で得た利益も税金払えって言っています(;ω;)

大損してるのに

酒税にタバコ税私は好んで税金納める機会を作ってきたのにこれはあんまりです

預金残高が過去最高の770兆円(くらいの数字)になったそうです。

あの世にお金は持っていけません。

使い切れないほどのお金を持っているひとから徴収してください
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お掃除と健康被害

2018-03-09 11:20:20 | 日記
みなさんこんにちは。

お掃除は休みの日しかしないはちです(。・ω・)

そんなお掃除さぼり魔のはちに朗報

お掃除をすると健康を害するデータが出たのでご報告します。

自宅の掃除と喫煙は異なる行動ですが、住宅用洗剤を定期的に使用することが、1日にたばこ1箱を吸うのと同程度の悪影響をもたらす可能性があることが分かりました。

先ごろ「American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine」に掲載された研究結果によると、ノルウェーのベルゲン大学とハウケラン大学病院研究者らが欧州共同体呼吸器健康調査(ECRHS)に参加した6235人の肺機能の長期的な変化について分析したところ、次のような結果が得られたといいます。

研究者らは、加齢に伴う「1秒量(FEV1)」と「努力肺活量(FVC)」の減少を調べました。FEV1は最大量を吸った後に1秒間で強制的に吐き出せる空気の量。FVCは、可能な限り吸った後に肺から吐き出すことができる空気の総量です。

調査によると、2つの測定値はいずれも、20~25歳が最も高く、その後は年齢とともに徐々に低下します。ただ、いずれも定期的に自宅を掃除していた女性の方がそうでなかった人に比べ、毎年FEV1が3.6mlずつ、FVC が4.3mlずつ早く減少していました。清掃員として働いていた女性の場合は減少のペースがさらに早く、清掃員ではなく自宅で定期的な掃除も行っていなかった女性に比べ、毎年FEV1が約3.9mlずつ、FVCが約7.1mlずつ早く減少していました。

さらに、自宅を定期的に掃除していなかった女性で喘息の人の割合は9.6%だったが、定期的に掃除をしていた女性は12.3%、清掃員だった女性は13.7%が喘息と診断されています。こうした肺機能の低下のペースは、毎日たばこを1箱吸う習慣があった人たちの加齢に伴う変化と、ほぼ同様だといいます。

こうしたコホート研究は(住宅用洗剤の定期的な使用と肺機能の低下が迅速化の)関連性を示しているにすぎず、それらの洗剤を使った掃除が実際に肺機能をより早く低下させているのだと証明するものではありません。また、研究では男性の間には同様の関連性が見られなかったそうです。

恐らく、定期的に自宅を清掃していると答えた男性の数が少なすぎたためと考えられています。因果関係のほか、洗剤に含まれるどの化学物質が肺に影響を及ぼしている可能性があるのかを明確にするためには、今後より多くの研究が必要となります。

一方でこうした研究結果が示されるのは、今回が初めてではありません。米国肺協会は、洗剤に含まれているアンモニアや漂白剤、その他の揮発性有機化合物(VOCs)が目や喉、肺に炎症を起こし、慢性呼吸疾患やアレルギー反応、頭痛の原因となるほか、発がんの危険性もあると警告しています。

残念ながら、住宅用洗剤に含まれる全ての化学物質のリストは必ずしも入手できるものではありません。米国の法律では、洗剤メーカーにそうしたリストの作成が義務付けられていないためです。ただ、環境保護庁(EPA)は「セイファー・チョイス(Safer Choice、より安全な選択)」プログラムを推進しており、その定める基準を満たす洗剤などのリストを提供している。

ベーキングソーダ(重曹)や酢など、掃除に使えるより自然で安全なものもあります。自分で洗剤に代わるものを作ることもできます。

有害な化学物質を含む可能性がある洗剤を使用している人は、掃除をするときには扇風機やエアサーキュレーターなどを使って空気を循環させたり、ドアや窓を開けておいたりするなど、部屋の換気に注意をしておく必要があるようです。


ふっふっふこれで堂々とお掃除をサボる口実ができた

とりあえず可能な限り洗剤は使わず、換気をしながらお掃除されることをお薦めします。
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認知度低いよ「住宅瑕疵保険」

2018-03-08 09:29:02 | 日記
みなさんこんにちは。

昨日はお休みで泥のように寝ました。

起きて洗濯をすると…

はい、分かってましたよ。雨ですよね

もう慣れっこです。

さて、今回は「住宅瑕疵保険」のお話

およそ25%の人しか知らないとされている住宅瑕疵(かし)保険制度。2009年10月に新しい法律として「住宅瑕疵担保履行法」が施行されましたが、まだ広く周知されているとは言い難いです。

住宅瑕疵保険の「瑕疵」という言葉は、本来は備わっているべき機能や性能などが備わっていなかったり、欠陥があったりしていることを指します。

住宅の場合は、主に完成した住宅に本来備わっていなければならない耐震性能や耐水性などの欠陥があることを指します。つまり瑕疵保険とは、これらの瑕疵が見つかった場合に欠陥を直すために利用されます。

住宅瑕疵担保履行法が2009年10月に施行される前から、新築住宅の場合、住宅品質確保法という法律によって、住宅事業者側は無料でその住宅の瑕疵を補修する義務を負っていました。しかし、その住宅事業者が倒産するなどしてその義務を負えない場合、新築住宅の買主が補修費用を自分たちで捻出しなければならないケースが発生していたのです。

こういったケースがたびたび起きると新築住宅の購入を検討している人に懸念を抱かせることになり、結果的に新築住宅の販売数の伸びにも影響します。そこで登場したのが住宅瑕疵担保履行法です。

住宅事業者が住宅瑕疵保険に加入していれば、仮にその住宅事業者が倒産した場合でも、瑕疵の補修費用は保険でまかなわれることになり、購入を検討している人にとっては住宅瑕疵保険に加入している住宅に対する安全度が高まるわけです。

住宅瑕疵保険に加入するのは、建設業者や宅建業者などのいわゆる「住宅事業者」です。

買主側が入る保険ではありません。

そのため、加入手続きなども全て住宅事業者側で行い、買主側に必要な手続きは特にありません。

住宅瑕疵保険に住宅事業者が加入していると、仮に住宅に瑕疵が見つかった場合、保険会社から瑕疵の補修費用を受け取って欠陥を直すこととなります。

瑕疵が見つかったときにその住宅事業者が既に倒産していることなどが理由となって補修ができない場合でも、瑕疵の補修に必要な費用が買主側に直接支払われる形となります。

ちなみに住宅瑕疵担保履行法では、住宅事業者が保険に入らない場合でも、現金や国債などを保証金として法務局に預ける「供託」という形で、買主が補修費用の負担をしなくてもいいようにする制度があります。

倒産したときはこの供託金の中から瑕疵の補修費用が支払われる枠組みとなります。

つまり住宅瑕疵担保履行法とは、この住宅瑕疵保険と供託制度の両方で買主となる消費者を保護する法律というわけですね。

この住宅瑕疵保険は、どの保険会社でも提供できるわけではないのですね。具体的には、国土交通大臣が指定した住宅専門の保険会社のみが、住宅瑕疵保険を住宅事業者に対して提供することができるのです。

2018年1月現在、国土交通大臣によって指定された保険会社は5法人で、「株式会社住宅あんしん保証」「住宅保証機構株式会社」「株式会社日本住宅保証検査機構」「株式会社ハウスジーメン」「ハウスプラス住宅保証株式会社」です。

住宅瑕疵保険に申し込みが行われた新築物件の工事・建設に当たっては、建築士の専門検査員が立ち入り検査を行います。この専門検査員は国土交通大臣が指定した5法人にそれぞれおり、この検査に合格しなければ住宅瑕疵保険に加入することはできません。

住宅事業者は住宅品質確保法によって、10年間は新築住宅の瑕疵に対する補修を無料で行わなければならないという義務があります。一方で、住宅瑕疵保険に必ず加入しなければいけない訳ではなく、新築住宅によって住宅瑕疵保険に加入している場合と加入していない場合があります。

一般的には契約などのときに、住宅事業者側から住宅瑕疵保険に加入しているかどうかや住宅瑕疵保険の内容について買主側に説明がされ、通常は書面で内容が渡されます。ここで求められるのが買主側のリテラシーです。

住宅瑕疵保険の存在を知っている場合は、自ずと住宅瑕疵保険について住宅事業者側に聞いたりすることができますが、知らない場合は説明がないまま住宅の購入契約を結び、あとあと住宅事業者が倒産した後にトラブルに巻き込まれることがあります。

販売しようとする新築住宅が住宅瑕疵保険に入っていない場合、住宅事業者側が買主にそのことを説明しないケースもあります。そのため新築住宅を購入するときまでには、買主側も住宅瑕疵保険について知っておいた方が良いことは言うまでもないです。

2009年10月にスタートした住宅瑕疵保険の制度。来年で導入から10年になるが、一方で住宅瑕疵保険に対する認知度は依然として低水準にとどまっています。

全国宅地建物取引業協会連合会と全国宅地建物取引業保証協会が共同で行った「住宅の居住志向及び購買等に関する意識調査」(2018年1月公表)では、住宅瑕疵保険について「知っている」と答えた人は25.8%にとどまりました。「聞いたことがあるが内容は知らない」と答えた人も23.1%で、半分以上の人に対する住宅瑕疵保険の存在や内容についての周知が進んでいないことが明らかになっています。

特に若い世代の人気度は極端に低いです。例えば20代では住宅瑕疵保険について「知っている」と答えた人は13.8%にとどまり、「聞いたことがあるが内容は知らない」の17.5%と合わせても3割程度にとどまります。

住宅瑕疵保険を「知っている」と答えた人の割合は30代で24.3%、40代で28.4%、50代で30.4%、60代以上で35.0%と上昇しますが、新築住宅で瑕疵が見つかったあとに住宅瑕疵保険の存在を知る人も一定数おり、早い内に住宅瑕疵保険の仕組みを周知されることが課題となっています。

周知度や認知度は、地域差も若干ある。例えば関東地域では住宅瑕疵保険について「知っている」と答えた人は28.0%と3割近くに上るが、四国地域では20.6%にとどまります。男女差もあり、男性で住宅瑕疵保険を「知っている」と答えた人が34.6%に上るのに対して、女性は18.2%とかなり低い水準になっています。

住宅瑕疵保険で主にまかなわれる補修費用は、耐震性や防水性などについての部分です。簡単に言えば、欠陥によって住宅そのものの強度が弱くなってしまう部分と、防水をしないことで雨水などが浸み込んだり雨漏りが起きたりする部分などが対象となります。家が傾いてしまったりしたときも住宅瑕疵保険の対象です。

具体的に言えば、住宅を支える柱や小屋組み、基礎や土台、外壁や屋根板、窓などの開口部や配水管などを指します。また保険金では、瑕疵を修理するための工事・補修費用のほかにも、欠陥箇所などを調査する費用や補修工事などを行っている期間に住む仮住まいの住宅費用のほか、引っ越しに関する費用も支払われます。

支払われる保険金の上限額は2000万円とされています。保険内容によってはオプションで2000万円を超える額の保険金が支払われることもあります。

また、一般的に住宅事業者が保険会社に支払う保険料は、戸建住宅の場合は6〜8万円。しかしこの保険料は買主が払うものではないものの、住宅事業者が買主に新築住宅を販売する場合には、住宅の販売価格や建設代金に含めているのが一般的となっています。そのため、この住宅瑕疵保険の保険料は、最終的には買主側が負担することになることが多いです。

住宅事業者が供託金を法務局に預ける形で倒産などの事態に備える場合、住宅事業者は新築住宅の供給戸数実績によって、預けなければならない金額が異なってきます。

例えば実績が1戸の場合は2000万円、10戸の場合は3800万円、100戸の場合は1億円、1000戸の場合は1億8000万円、1万戸の場合は4億4000万円、といった具合です、この供託金を住宅事業者が途中で引き出したりすることはできない仕組みになっています。

住宅事業者が倒産したなどの理由で供託金を受け取ることができない場合、買主は国土交通省に対して供託金の還付請求を行い、瑕疵の工事に必要な費用を受け取ることができます。手続きには、欠陥に対する調査が行われるほか、債務名義や損害について証明する書面などが必要となっています。

注意しなければならないのが、住宅事業者側が法務局に供託金を預ける「供託時期」です。

供託は、新築住宅の引き渡し後に行われます。具体的には、新築住宅を買主に引き渡したあと、3月31日か9月30日の基準日に法務局に供託金を預ける形となります。つまり、住宅事業者が買主に新築住宅を引き渡してから供託金が法務局に預けられるまでには一定の期間があり、この間に住宅事業者が倒産した場合には、買主側が供託金の還付を受けられない場合があるのです。

そのため、買主側は契約の際には供託の時期などをしっかりと確認しておくことが重要となります。

今日はまじめな内容でした。

ちなみに当社は全棟「住宅瑕疵保険」をつけています。保険会社はハウスジーメンです。

長くなるので省きますが、中古住宅でも住宅化し保険を使える場合もありますのでこういった制度は覚えておいて損はないですよ。
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