「貸家バブル」の様相 地銀・住宅メーカーが建設攻勢。
借金をして貸家を建てる。相続税対策だそうです。
相続財産から、借金を引くことができます。
つまり、相続財産が10億円あれば、10億円の借金で相続税はゼロです。
相続財産はゼロですから、相続税はかかりません。
さてさて、相続税のかかる人はそんないいません。
ほとんどの税理士は、相続税申告とは無縁です。
あなたには、相続税はかかりません。
平成27年1月1日の相続から、少し元の税率に戻りました。
平成27年1月1日発生の相続から、基礎控除が3000万円+600万×法定相続人数になりました。
配偶者は1億6000万円または二分の一は無税のままです。
税率の10%~50%が、10%~50%になりました。