富田元治のブログ

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熊本地震・第18次 義援金配分。

2017年12月20日 | 熊本大地震

多くの義援金を有難うございました。

2017年12月19日に、第18次 義援金の配分が発表されました。

義援金額(H29.12.13現在確認額)・・熊本県庁ホームページより。

日本赤十字社  28,559,104,094円

共同募金会     3,032,767,638円

熊本県       19,668,945,815円

合計        51,260,817,547円

512億6千81万7千547円もの義援金をありがとうございました。

第18次の義援金配分が今日の熊日新聞に載っていました。

 

熊日新聞をスキャン。

 

義援金の第18次配分が発表されました。(2017年12月19日)。

半壊や宅地被害で、住宅を解体した世帯に80万円を配分するそうです。

自宅解体の追加支給金・40万円 も 義援金です。

国の支援金(税金投与)は、お見舞金として2~3万円だそうです。

これじゃ~、国は、義援金(善意の寄付金)を配分するだけです。

国の支援金(現金支給)は、ないのですね。

 

仮設住まいの被災者は、2回目の冬を迎えられます。

せめて、仮設住まいの被災者に、税金から現金支給をして欲しいものです。

年間、100兆円もの税金を何に使っているのでしょう~?

義援金(寄付金)だけが、被災者に対する現金支援なのです。

もし義援金が無かったなら、現金支給はゼロなんですね。

 

熊日新聞をスキャン。

義援金の配分基準額です。

税金(公金)の配分基準額は・・・??? 1~2万円はあるらしいです。

政党交付金を一晩で数百万円も使っているのに・・・・・・。

政党交付金・・・【政党助成法】に基づき政党に交付される税金。

被災者に支給される税金は無いんですかねぇ~? 

被災者交付金の法律を作って欲しいものです。

 

熊日新聞をスキャン。

ラウンジ・・・おしゃれな飲み屋さんの事です。

 

一部損壊被災者には、義援金配分はありません。

例外的に、100万円以上の修理をした世帯には、一律10万円の支給があります。

勿論、義援金からの支給です。公金支給ではありません。

私も義援金から10万円頂きました。有難うございました。

 

 

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