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まるで社員、でも有休や残業代、ボーナスなし 「フリーランス(個人事業主)」

2023年02月17日 | 竹中平蔵を市中引き回しの刑に!

まるで社員、でも有休や残業代、ボーナスなし 「フリーランス(個人事業主)」

2023.2/16(木) 18:00  配信   朝日新聞デジタル


契約上は業務委託の個人事業主(フリーランス)なのに、

「配送センターから1日に13時間配送しろと指揮命令されて

フリーランスとして働く人たちをどう守るのか。

労働環境が多様化するなか、

こうした働き手の権利を考えるシンポジウムが東京都内であった。

 

新たな課題とされるのが、実態はまるで社員なのに、

フリーランス(個人事業主)として扱われ、

法的保護から漏れてしまう「偽装フリーランス」という存在だ。

シンポジウムは日本労働弁護団の主催で2月15日夜に開かれた。

ネット通販大手の配達員労働組合の組合員らが登壇し、

契約上は業務委託の個人事業主(フリーランス)なのに、

「配送センターから1日に13時間配送しろと指揮命令されている。

フリーランス(の働き方)ではない」などと訴えた。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー。

 

労働基準法・・・労働者を守る法律です。

ところが、この労働基準法が適用されない労働者がいます。

そうです。

雇用契約が『フリーランス・個人事業主』になっている労働者です。

 

働く場所も、勤務時間も、仕事の段取りも、会社に決められている「労働者」ですが、

雇用契約上は「個人事業主・フリーランス」なのです。

使い捨て派遣社員、非正規社員を「フリーランス」と言っているだけです。

 

「フリーランス・個人事業主」には、労働法が適用されません。

残業代なし、 ボーナスなし、社会保障なし、長時間労働、

しかも、最低賃金以下で働かせ放題です。

 

労働基準局に相談しても、

「あなたは労働者ではありません。個人事業主です。

したがって労働基準法は適用されません」

と、相談にものってくれません。

相談にものってくれない、それが、「個人事業主・フリーランス」です。

 

労働基準法が適用されない『個人事業主・フリーランス』が拡大しています。

正社員と同じように働かされる「個人事業主」の拡大です。

 

美容師業界、健康飲料や化粧品の訪問販売、IT技術者、塾講師、

宅配便ドライバー、大工、集金業者、の労働者などなど、

さまざまな業種で拡大しています。

 

『個人事業主』は、交通費、社会保険料、業務に必要な経費も自己負担です。

労働者に適用される労働法も、労働者ではありませんので適用されません。

雇われ労働者でありながら、最低賃金以下、残業代なし、ボーナスなし、

社会保障なし、しかも、労働時間は無制限、

といった労働法で守られない「個人事業主」が拡大しています。

 

派遣社員、個人事業主、働く人々が富裕層に搾取され続ける

自己責任社会が永遠に続きます。

「旧統一教会の信者さん」が応援する自民党に投票しないことです。

 

 

派遣社員、個人事業主、働く人々が富裕層に搾取され続ける

自己責任社会が永遠に続きます。

「旧統一教会の信者さん」が応援する自民党に投票しないことです。

 

派遣社員、個人事業主、働く人々が富裕層に搾取され続ける

自己責任社会が永遠に続きます。

「旧統一教会の信者さん」が応援する自民党に投票しないことです。

 

 

 

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