今日の東京(中日)新聞社説(憲法記念日に考える)は、冒頭で憲法99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」を引用している。
天皇や裁判官はともかくとして、国会議員はどんな内容でも憲法改正を発議することができるのだから、この条文は一種の気休めに過ぎないともいえる。
しかし、社説も指摘するとおり、「憲法は国民にあれこれ指図するのではなく、公権力を縛るものであること」は忘れてはならないと思う。
天皇や裁判官はともかくとして、国会議員はどんな内容でも憲法改正を発議することができるのだから、この条文は一種の気休めに過ぎないともいえる。
しかし、社説も指摘するとおり、「憲法は国民にあれこれ指図するのではなく、公権力を縛るものであること」は忘れてはならないと思う。