今日の朝日新聞の社説「調査費流用 国会も情報公開を」の結びの一文の、国会と「同じように裁判所も情報公開法から除外されている。むだ遣いなどないというのなら公開を嫌う理由もなかろう。ここは、ともに対象に加えるべきだ。」が引っかかった。
一昨日のどどいつの題材にした国会の問題と、裁判所とが同列に論じられてしまうのは残念だ。
岡口裁判官のHPにも「裁判所の場合,公費で飲み食いはあり得ないですね。情報公開されても全然大丈夫です(^_^)。」とあったが、私も全く同感。
そもそも「情報公開法」の正式名称は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」だから、この法律の対象に裁判所をそのまま加えるわけにはいかないだろう。
三権分立の建前からしても、法律が制定されないのは裁判所の責任ではないし、そもそもこういった裁判所のルールを国会が法律で定めるべきなのか、裁判所が規則等で定めるべきなのかという問題があると思われる。
そして、裁判所も「情報公開法」の制定と同時に「最高裁判所の保有する司法行政文書の開示等に関する事務の取扱要領」の運用を開始した。これに基づく裁判の事例も既にある。
何よりも「公開」は裁判所が正しい判断をするための生命線である。
むしろ、原則公開であるべき裁判にまで、非公開を望むような意見が増えていることの方が、私には気にかかっている。
一昨日のどどいつの題材にした国会の問題と、裁判所とが同列に論じられてしまうのは残念だ。
岡口裁判官のHPにも「裁判所の場合,公費で飲み食いはあり得ないですね。情報公開されても全然大丈夫です(^_^)。」とあったが、私も全く同感。
そもそも「情報公開法」の正式名称は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」だから、この法律の対象に裁判所をそのまま加えるわけにはいかないだろう。
三権分立の建前からしても、法律が制定されないのは裁判所の責任ではないし、そもそもこういった裁判所のルールを国会が法律で定めるべきなのか、裁判所が規則等で定めるべきなのかという問題があると思われる。
そして、裁判所も「情報公開法」の制定と同時に「最高裁判所の保有する司法行政文書の開示等に関する事務の取扱要領」の運用を開始した。これに基づく裁判の事例も既にある。
何よりも「公開」は裁判所が正しい判断をするための生命線である。
むしろ、原則公開であるべき裁判にまで、非公開を望むような意見が増えていることの方が、私には気にかかっている。