弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官→原告→法科大学院教授になった竹内浩史のどどいつ集

林業試験の 難問じゃない 官舎用地へ 南門

2006年09月05日 23時01分07秒 | 未分類
「林試の森」最高裁判決から。
(朝日新聞抜粋)「官舎温存」認めた高裁判決破棄 林試の森公園訴訟
 東京都品川区と目黒区にまたがる「都立林試の森公園」を拡張する都市計画事業を巡り、官舎用の国有地があるのに民有地を事業地に組み入れたのは違法として、立ち退きを求められた周辺住民ら5人が国側に事業認可の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が4日、最高裁であった。第二小法廷(滝井繁男裁判長)は、官舎温存を認めて住民を逆転敗訴させた二審・東京高裁が国有地の利用可能性について十分な審理を尽くさなかったとして同判決を破棄し、差し戻した。
 第二小法廷は、住民の主張通り南門の位置を西にずらし、国有地を利用することによって樹木に悪影響が出るのかどうか、出るとして植え替えなどで悪影響を回避するのは難しいか、などを二審が検討していないと指摘。このため、都市計画決定した建設相(当時)の判断の合理性を判断できない、と結論づけた。


「我が息子です」と 認知をしたら 世間も撤回 認めない

2006年09月05日 19時26分05秒 | 未分類
(参照条文)
民法784条(認知の取消しの禁止)
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

日本民法 想定外の 子をつくる前に 法律を

2006年09月05日 00時09分56秒 | 未分類
4日の最高裁判決を題材に。
(朝日新聞から抜粋)
夫に先立たれた西日本在住の女性が凍結保存していた精子による体外受精で出産した男児(5)について、夫の子として認知できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が4日、最高裁であった。第二小法廷(中川了滋(りょうじ)裁判長)は「死後生殖について民法は想定していない。親子関係を認めるかどうかは立法によって解決されるべき問題だ」と述べ、立法がない以上父子関係は認められないとする初めての判断を示し、認知を認めた二審・高松高裁判決を破棄。女性側を敗訴させる判決を言い渡した。