今日の「有栖川宮」詐欺事件の東京地裁判決から。
(読売新聞から抜粋)
旧皇族の「有栖川宮(ありすがわのみや)」を名乗り、結婚披露宴と称するパーティーを開いて祝儀をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた無職、北野康行(44)(京都市左京区)と同、坂本晴美(47)(東京都文京区)両被告の判決公判が11日、東京地裁であった。
大島隆明裁判長は、「皇室、皇族を敬う参会者の心情に巧みに付け入る悪質な犯行」として、それぞれ懲役2年2月(求刑・懲役3年)の実刑を言い渡した。
一方、検察側は起訴時に祝儀などをだまし取られた被害者を327人としていたが、その後、2度にわたり被害者数を減らし、最終的に137人とした。これに対し、判決はさらに、北野被告が名誉総裁に就任していた「民族派団体」のメンバー76人が、「団体幹部は北野被告が皇族の子孫でないことを知っていた可能性が高い」とし、詐欺罪の成立を認めなかった。
(読売新聞から抜粋)
旧皇族の「有栖川宮(ありすがわのみや)」を名乗り、結婚披露宴と称するパーティーを開いて祝儀をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた無職、北野康行(44)(京都市左京区)と同、坂本晴美(47)(東京都文京区)両被告の判決公判が11日、東京地裁であった。
大島隆明裁判長は、「皇室、皇族を敬う参会者の心情に巧みに付け入る悪質な犯行」として、それぞれ懲役2年2月(求刑・懲役3年)の実刑を言い渡した。
一方、検察側は起訴時に祝儀などをだまし取られた被害者を327人としていたが、その後、2度にわたり被害者数を減らし、最終的に137人とした。これに対し、判決はさらに、北野被告が名誉総裁に就任していた「民族派団体」のメンバー76人が、「団体幹部は北野被告が皇族の子孫でないことを知っていた可能性が高い」とし、詐欺罪の成立を認めなかった。