21日の「日の丸・君が代」東京地裁判決から。
これを強制する東京都教育長通達(2003年(平成15年)10月23日)は、憲法19条の「思想・良心の自由」の侵害と、教育基本法10条の「不当な支配」に該当するとした。
(参照条文)
憲法19条
「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」
教育基本法10条1項
「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。」
これを強制する東京都教育長通達(2003年(平成15年)10月23日)は、憲法19条の「思想・良心の自由」の侵害と、教育基本法10条の「不当な支配」に該当するとした。
(参照条文)
憲法19条
「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」
教育基本法10条1項
「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。」