「保母過労自殺」東京地裁判決から。
(朝日新聞抜粋)
兵庫県内の保育所を過労で退職した1カ月後に自殺した元保育士の遺族が、労災が認められなかったのは不服とした行政訴訟の判決が4日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は「業務で精神障害に罹患(りかん)し、自殺に至った」と認め、遺族補償などの支払いを認めなかった加古川労働基準監督署の処分を取り消した。
判決は、勤務状況について「通常の人なら誰でも精神障害を発症させる内容」と認め、入院から自殺までの間、不安感などうつに特徴的な症状が続いたことから、過労による精神障害が原因で自殺したと認定した。
(朝日新聞抜粋)
兵庫県内の保育所を過労で退職した1カ月後に自殺した元保育士の遺族が、労災が認められなかったのは不服とした行政訴訟の判決が4日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は「業務で精神障害に罹患(りかん)し、自殺に至った」と認め、遺族補償などの支払いを認めなかった加古川労働基準監督署の処分を取り消した。
判決は、勤務状況について「通常の人なら誰でも精神障害を発症させる内容」と認め、入院から自殺までの間、不安感などうつに特徴的な症状が続いたことから、過労による精神障害が原因で自殺したと認定した。