弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

長官たちにゃ 分からないかもね「一切合切 凡庸な」

2024年02月08日 18時22分37秒 | 裁判
私が裁判官弾劾裁判所に岡口基一裁判官側の証人として出廷したのは、親友を助けるためだけではない。
私は色々な意味で窮地にある最高裁に助け舟を出したつもりだ。
なぜならば、もし一私人の訴追請求によって罷免判決が出たりすれば、最高裁や高裁長官は、裁判官弾劾法第一五条の訴追請求の義務を怠っていたことになるから。
当然、その責任問題が生じるだろう。
 「わかるかなぁ、わかんねぇだろうなぁ」

(裁判官弾劾法(抜粋))
第十五条(訴追の請求) 何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。
② 高等裁判所長官はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の下級裁判所の裁判官について、地方裁判所長はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官について、家庭裁判所長はその勤務する裁判所の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、最高裁判所に対し、その旨を報告しなければならない。
③ 最高裁判所は、裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならない。