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第二腫衛生管理者の免許取得に向けて学習していたが、今色々なことからモチベーション下がっていたので、学習取り止め~と思っていた。
でもちょっぴり学習してみた。
嫌いな法令から…。
●常時使用する労働者数が50人になってから14日以内に衛生管理者を選任しなければならない。
◯常時300人の労働者を使用する書店(事業所)においては、衛生管理者2人を第二種衛生管理者免許を有する者のうちから選任しなければならない。
◆常時1300人の労働者を使用する事業場においては、衛生管理者4人のうち少なくとも1人を専任としなければならない。
◇常時600人の労働者を使用する事業場において、衛生管理者3人のうち1人を、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任することができる。
■衛生管理者が疾病のため休業して職務を行うことができない場合は、代理者を選任しなければならない
やはりこのあた゛憶えられない。
第二腫衛生管理者の免許取得に向けて学習していたが、今色々なことからモチベーション下がっていたので、学習取り止め~と思っていた。
でもちょっぴり学習してみた。
嫌いな法令から…。
●常時使用する労働者数が50人になってから14日以内に衛生管理者を選任しなければならない。
◯常時300人の労働者を使用する書店(事業所)においては、衛生管理者2人を第二種衛生管理者免許を有する者のうちから選任しなければならない。
◆常時1300人の労働者を使用する事業場においては、衛生管理者4人のうち少なくとも1人を専任としなければならない。
◇常時600人の労働者を使用する事業場において、衛生管理者3人のうち1人を、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任することができる。
■衛生管理者が疾病のため休業して職務を行うことができない場合は、代理者を選任しなければならない
やはりこのあた゛憶えられない。