Cobaringの生涯学習ブログ

食事+αで若返りと健康維持の情報を公開しています。

採光

2013-01-25 21:57:39 | 日記
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◯天井や壁に反射させた光線が、作業面にくるようにした照明方法を間接照明という。

●全般照明の照度は、局部照明の照度の1/10以上であることが望ましい。

◇局部照明は、検査作業などのように、特に手元が高照度であることが必要な場合に用いられる。

◆まぶしさが少なく、適当な影ができる照明がよい。

☆部屋の彩色として、目より上方の壁や天井は、照明効果を良くするため明るい色にし、目の高さ以下の壁面は、まぶしさを防ぎ安定感を出すために濁色にするとよい
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健康保持増進対策

2013-01-25 21:49:29 | 日記
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●労働者の健康を確保していくには、労働者の自助努力に加え職場における健康管理が重要である。

◯健康測定のうち医学的検査は、労働者がより健康で質の高い職業生活が送れるように指導することを主な目的として行う。

※疾病発見が目的ではありません

☆健康測定のうち運動機能検査では、筋力、柔軟性、平衡性、敏捷性、全身持久性などの検査が行われる。

♪健康測定の結果に基づき、個々の労働者に対し運動指導を行う。

大きなお世話だよな~


◇栄養指導では、単に栄養摂取量のみを問題とするのではなく、労働者個人個人の食習慣や食行動をバランスのとれたものに改善することが求められる。

腹八分目が一番じゃよ。
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必要換気量

2013-01-25 21:23:44 | 日記
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♪換気回数が多すぎることは、作業場の環境を大きな変化を与えるため望ましいとはいえない。

★必要換気量は、その作業場で働く人の労働の強度によって増減する。

☆正しい。必要換気量と気積から、その作業場の必要換気回数が求められる。

◆必要換気量を算出するときは、普通、二酸化炭素濃度を基準として行う。

※室内の容積
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時間外労働

2013-01-25 21:12:22 | 日記
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■時間外労働の協定をしていなくても、災害など臨時の必要がある場合や変形労働時間制を採用している場合などには、1日について8時間を超えて労働させることができる。

◯事業の種類にかかわらず、監督又は管理の地位にある者については、労働時間に関する規定が適用されない。

●事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については、労働時間を通算する。

◇労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

♪フレックスタイム制の清算期間は、1か月以内の期間に限られる。

な~るほど
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割増賃金

2013-01-25 20:54:57 | 日記
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◆賃金が出来高払制によって定められているときでも、時間外労働に対しては割増賃金を支払わなければならない。

◇1日の労働時間が8時間に満たない労働者であっても、深夜に労働させ場合には割増賃金を支払わなければならない。

●通勤手当は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよい。

◯夏季と年末に支給される賞与は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよい。

♪家族手当は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよい。
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