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♪総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所定の選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
◯常時使用する労働者が50人以上になったときは、14日以内に産業医を選任し、遅滞なく、所定の選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
◆労働者が労働災害により休業したとき、休業日数が4日以上であるものについては、遅滞なく、所定の報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
☆常時50人以上の労働者を使用する事業者が、定期健康診断を実施したときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
■中央管理方式の空気調和設備を設けた事務室の作業環境測定を実施した場合、結果報告書の提出は義務付けられていない。
♪総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所定の選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
◯常時使用する労働者が50人以上になったときは、14日以内に産業医を選任し、遅滞なく、所定の選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
◆労働者が労働災害により休業したとき、休業日数が4日以上であるものについては、遅滞なく、所定の報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
☆常時50人以上の労働者を使用する事業者が、定期健康診断を実施したときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
■中央管理方式の空気調和設備を設けた事務室の作業環境測定を実施した場合、結果報告書の提出は義務付けられていない。