特殊勤務手当とは、市の決まりにある特殊な仕事をすると支給される手当のことで、神栖市では現在26種類ありますが、その中には「どこが特殊なのか?」と不思議に思うものもあります。
例えば、
①調理士業務-調理師の業務を本務とする場合(月額10,000円)
②道路維持補修作業-道路の維持補修業務を本務とする場合(月額7,000円)
③停水処分-水道料金滞納のための停水処分の事務に従事した場合(1回200円)
などです。この他にもありますが、これらは「それって本来の仕事をしてるだけじゃないの?」と思われるものです。
本来の仕事をして手当が付くというのもおかしな話なのでその見直しを求めたところ、総務部長からは「見直しの必要性について対応していく。」という答弁がありましたが、市民感覚では到底受け入れがたいものがありますので、それらについては一日も早い見直しを今後も求めていきます。
例えば、
①調理士業務-調理師の業務を本務とする場合(月額10,000円)
②道路維持補修作業-道路の維持補修業務を本務とする場合(月額7,000円)
③停水処分-水道料金滞納のための停水処分の事務に従事した場合(1回200円)
などです。この他にもありますが、これらは「それって本来の仕事をしてるだけじゃないの?」と思われるものです。
本来の仕事をして手当が付くというのもおかしな話なのでその見直しを求めたところ、総務部長からは「見直しの必要性について対応していく。」という答弁がありましたが、市民感覚では到底受け入れがたいものがありますので、それらについては一日も早い見直しを今後も求めていきます。