【問題】
01. 現物出資をする者の氏名や名称、目的財産やその価額および出資者に割り当てる設立時発行株式数は、株式会社の定款の変態設立事項である。
02. 財産引受をする者の氏名や名称および目的財産やその価額は、株式会社の定款の変態設立事項である。
03. 会社の成立によって発起人が受ける報酬の内容および発起人の氏名や名称は、株式会社の定款の変態設立事項である。
04. 会社が負担する設立費用は、原則として、株式会社の定款の変態設立事項である。
05. 株式の譲渡制限は、株式会社の定款の変態設立事項である。
【解答】
01. ○: 会社法28条(定款の記載又は記録事項)1号
02. ○: 会社法28条(定款の記載又は記録事項)2号
03. ○: 会社法28条(定款の記載又は記録事項)3号
04. ○: 会社法28条(定款の記載又は記録事項)4号
05. ×: 会社法107条(株式の内容についての特別の定め)2項1号、108条(異なる種類の株式)2項4号
【参考】
変態設立事項 - Wikipedia
01. 現物出資をする者の氏名や名称、目的財産やその価額および出資者に割り当てる設立時発行株式数は、株式会社の定款の変態設立事項である。
02. 財産引受をする者の氏名や名称および目的財産やその価額は、株式会社の定款の変態設立事項である。
03. 会社の成立によって発起人が受ける報酬の内容および発起人の氏名や名称は、株式会社の定款の変態設立事項である。
04. 会社が負担する設立費用は、原則として、株式会社の定款の変態設立事項である。
05. 株式の譲渡制限は、株式会社の定款の変態設立事項である。
【解答】
01. ○: 会社法28条(定款の記載又は記録事項)1号
02. ○: 会社法28条(定款の記載又は記録事項)2号
03. ○: 会社法28条(定款の記載又は記録事項)3号
04. ○: 会社法28条(定款の記載又は記録事項)4号
05. ×: 会社法107条(株式の内容についての特別の定め)2項1号、108条(異なる種類の株式)2項4号
【参考】
変態設立事項 - Wikipedia