【問題】
01. 株式会社は、所定の場合に限り、自己株式を取得できる。
02. 株式会社は、自己株式を無償取得できる。
03. 株主との合意によって自己株式を有償取得する場合、原則として、株式会社は株主総会決議で所定の事項を事前に決定しなければならない。
04. 株主との合意によって自己株式を有償取得する場合に決定しなければならない事項の1つは、取得株式数である。
05. 株主総会決議に従って株主から自己株式を有償取得する場合、取締役会設置会社はその都度、所定の事項を取締役会決議で決定しなければならない。
06. 株主総会決議に従って株主から自己株式を有償取得する場合に決定しなければならない事項の1つは、取得株式数である。
07. 株主総会決議に従って株主から自己株式を有償取得する場合に決定しなければならない事項の1つは、対価の内容である。
08. 特定の株主から市場価格がある自己株式を市場価格以下で取得する場合、取締役会設置会社は所定の事項を取締役会で事前に決定しなくともよい。
09. 子会社が有する自己株式を取得する場合、取締役会設置会社は所定の事項を株主総会で事前に決定しなければならない。
10. 取締役会設置会社は、市場取引や公開買い付けで自己株式の取得を取締役会決議で決定できる旨を定款で規定できる。
11. 株式会社は、取得した自己株式を一定期間内に処分しなければならない。
【解答】
01. ○: 会社法155条(株式会社による自己の株式の取得)
02. ○: 会社規27条(自己の株式を取得することができる場合)1号
03. ○: 会社法156条(株式の取得に関する事項の決定)1項柱書
04. ○: 会社法156条(株式の取得に関する事項の決定)1項1号
05. ○: 会社法157条(取得価格等の決定)1項柱書、2項
06. ○: 会社法157条(取得価格等の決定)1項1号
07. ○: 会社法157条(取得価格等の決定)1項2号
08. ×
09. ×: 会社法163条(子会社からの株式の取得)前段括弧書
10. ○: 会社法165条(市場取引等による株式の取得)2項
11. ×: 金庫株
【参考】
自己株式 - Wikipedia
01. 株式会社は、所定の場合に限り、自己株式を取得できる。
02. 株式会社は、自己株式を無償取得できる。
03. 株主との合意によって自己株式を有償取得する場合、原則として、株式会社は株主総会決議で所定の事項を事前に決定しなければならない。
04. 株主との合意によって自己株式を有償取得する場合に決定しなければならない事項の1つは、取得株式数である。
05. 株主総会決議に従って株主から自己株式を有償取得する場合、取締役会設置会社はその都度、所定の事項を取締役会決議で決定しなければならない。
06. 株主総会決議に従って株主から自己株式を有償取得する場合に決定しなければならない事項の1つは、取得株式数である。
07. 株主総会決議に従って株主から自己株式を有償取得する場合に決定しなければならない事項の1つは、対価の内容である。
08. 特定の株主から市場価格がある自己株式を市場価格以下で取得する場合、取締役会設置会社は所定の事項を取締役会で事前に決定しなくともよい。
09. 子会社が有する自己株式を取得する場合、取締役会設置会社は所定の事項を株主総会で事前に決定しなければならない。
10. 取締役会設置会社は、市場取引や公開買い付けで自己株式の取得を取締役会決議で決定できる旨を定款で規定できる。
11. 株式会社は、取得した自己株式を一定期間内に処分しなければならない。
【解答】
01. ○: 会社法155条(株式会社による自己の株式の取得)
02. ○: 会社規27条(自己の株式を取得することができる場合)1号
03. ○: 会社法156条(株式の取得に関する事項の決定)1項柱書
04. ○: 会社法156条(株式の取得に関する事項の決定)1項1号
05. ○: 会社法157条(取得価格等の決定)1項柱書、2項
06. ○: 会社法157条(取得価格等の決定)1項1号
07. ○: 会社法157条(取得価格等の決定)1項2号
08. ×
09. ×: 会社法163条(子会社からの株式の取得)前段括弧書
株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第156条第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。
10. ○: 会社法165条(市場取引等による株式の取得)2項
11. ×: 金庫株
【参考】
自己株式 - Wikipedia