【問題】
01. 株式会社は、出資の履行が完了した時点で成立する。
02. 株式会社は、社団としての実体が形成された時点で成立する。
03. 株式会社は、株主総会での決議をもって成立する。
04. 株式会社の成立後は、発起人は錯誤を理由として設立時発行株式の引き受けの無効を主張できない。
05. 株式会社の成立後は、発起人は詐欺を理由として設立時発行株式の引き受けを取り消せない。
06. 株式会社の成立後は、発起人は強迫を理由として設立時発行株式の引き受けを取り消せない。
【解答】
01. ×: 会社法49条(株式会社の成立)
02. ×: 会社法49条(株式会社の成立)
03. ×: 会社法49条(株式会社の成立)
04. ○: 会社法51条(引受けの無効又は取消しの制限)2項
05. ○: 会社法51条(引受けの無効又は取消しの制限)2項
06. ○: 会社法51条(引受けの無効又は取消しの制限)2項
【参考】
株式会社 (日本) - Wikipedia
01. 株式会社は、出資の履行が完了した時点で成立する。
02. 株式会社は、社団としての実体が形成された時点で成立する。
03. 株式会社は、株主総会での決議をもって成立する。
04. 株式会社の成立後は、発起人は錯誤を理由として設立時発行株式の引き受けの無効を主張できない。
05. 株式会社の成立後は、発起人は詐欺を理由として設立時発行株式の引き受けを取り消せない。
06. 株式会社の成立後は、発起人は強迫を理由として設立時発行株式の引き受けを取り消せない。
【解答】
01. ×: 会社法49条(株式会社の成立)
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
02. ×: 会社法49条(株式会社の成立)
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
03. ×: 会社法49条(株式会社の成立)
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
04. ○: 会社法51条(引受けの無効又は取消しの制限)2項
05. ○: 会社法51条(引受けの無効又は取消しの制限)2項
06. ○: 会社法51条(引受けの無効又は取消しの制限)2項
【参考】
株式会社 (日本) - Wikipedia