【問題】
01. 株主となる者の払い込みが完了した場合、株式会社は会社の成立後、株券を必ず遅滞なく発行しなければならない。
02. 公開会社がその株式に係る株券を発行する旨を定款で規定している場合、会社が株式を発行するときは、その翌日以後株券を遅滞なく発行しなければならない。
03. 株券の所持を望まない株主は株券の不所持を会社に申し出ることができ、申し出を受けた会社は株券不発行の旨を株主名簿に遅滞なく記載・記録しなければならない。
04. 株主が会社に株券の不所持を申し出た場合、株主は申し出をした後は、株券の発行を会社に請求できない。
05. 株主が株券を紛失した場合、公示催告および除権決定の手続きをしなければ紛失した株券を自ら無効にはできない。
【解答】
01. ×: 会社法214条(株券を発行する旨の定款の定め)
02. ○: 会社法215条(株券の発行)1項
03. ○: 会社法217条(株券不所持の申出)3項
04. ×: 会社法217条(株券不所持の申出)6項
05. ×: 会社法228条(株券の無効)
【参考】
株券 - Wikipedia
01. 株主となる者の払い込みが完了した場合、株式会社は会社の成立後、株券を必ず遅滞なく発行しなければならない。
02. 公開会社がその株式に係る株券を発行する旨を定款で規定している場合、会社が株式を発行するときは、その翌日以後株券を遅滞なく発行しなければならない。
03. 株券の所持を望まない株主は株券の不所持を会社に申し出ることができ、申し出を受けた会社は株券不発行の旨を株主名簿に遅滞なく記載・記録しなければならない。
04. 株主が会社に株券の不所持を申し出た場合、株主は申し出をした後は、株券の発行を会社に請求できない。
05. 株主が株券を紛失した場合、公示催告および除権決定の手続きをしなければ紛失した株券を自ら無効にはできない。
【解答】
01. ×: 会社法214条(株券を発行する旨の定款の定め)
株式会社は、その株式に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
02. ○: 会社法215条(株券の発行)1項
03. ○: 会社法217条(株券不所持の申出)3項
04. ×: 会社法217条(株券不所持の申出)6項
第1項の規定による申出をした株主は、いつでも、株券発行会社に対し、第2項前段の株式に係る株券を発行することを請求することができる。
05. ×: 会社法228条(株券の無効)
株券喪失登録がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に無効となる。
【参考】
株券 - Wikipedia